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レクリエーション費用について
レクリエーション費用について教えてください。 厚生福利の一環として社内でゴルフ大会を行う事になりました。 全社員に参加を呼びかけましたが、参加者は約半分ぐらいで、社外参加者はありません。 プレー代や、景品代は本人負担ですが、トロフィー分のみ会社が負担する事になりました。トロフィー代は5万円なのですが、厚生福利費にしても良いでしょうか? また、参加者の割合が半数を超えるか超えないかでも処理は違ってくるのでしょうか? (ちなみにこのトロフィーは大会が終われば会社で管理し、次回もまた使用する予定です。) よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
参加者が社員のみであり、すべての社員に参加の機会を与えたレクリエーションの費用については、金額が社会通念上妥当な範囲内である限り、税務上の交際費にする必要がありません。 この点、トロフィー代としての5万円は「社会通念上妥当な範囲内」といえましょうから、「厚生福利費」で構わないと思います。
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- zorro
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回答No.1
福利厚生費で問題ありません。 http://kyc2005.com/rekurie-syon.htm
質問者
お礼
リンクの添付までして頂きありがとうございます。
お礼
判断のポイントまで教えて頂きありがとうございました!