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相続税
生きている間に資産を家族に譲渡した場合も相続税がかけられるので しょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
資産を有償で譲渡した場合には、譲渡した者には所得税(譲渡所得)がかかってくる可能性があり、無償又は著しく低い価額で譲渡した場合には、譲渡を受けた者に贈与税がかかってくる事となります。 相続税は、死亡に伴い取得したものに課されるものですから、生きている間に相続税がかかる事はありえません。 一般に、贈与税は、相続税の課税逃れを防ぐ意味もあるため、相続税よりも高い税率となっています。 もちろん、いろいろな特例もありますが。 贈与税全般については、下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo31.htm
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noname#150729
回答No.3
相続税は亡くなった方の財産(遺産)を貰ったときに発生します。 生きているときに 貰ったものは贈与税の対象となります。(生前贈与もある) 基本的には 相続税は優遇されていますので 税率も贈与税よりは少なくて済みます。 ただし 一部を生前に貰って その方が亡くなったときに計算するものもあります。
- kaZho_em
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回答No.2
生前贈与ですね。 この場合、相続税ではなく贈与税という税が課せられます。 http://www7.ocn.ne.jp/~atuyo/seizennzouyo_setuzei.html
- Nigun
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回答No.1
生前贈与は、贈与税が掛けられます。 受け取った人が払う必要があるのですが、 110万までは税金を払う必要がありません。