相続および相続税について
被相続人には5200万円の金融資産のみがあります。
法定相続人は子A,Bの2名です。
もしこの資産を全額一時払い終身保険にし、その保険金受取人をAに指定した場合、
(1)子Aは、遺産相続の協議なしに、資産全額を受け取ることが出来るのでしょうか?
(2)子Bは、遺留分の主張は一切できないのでしょうか?
(2)被相続人が平成27年1月1日以降に死亡した場合でも、相続税は非課税でしょうか?
(3)さらに相続税が非課税なので、一切の相続税の申告は不要でしょうか?
以上、宜しくお願いします。