- ベストアンサー
相続した不動産を譲渡した場合の譲渡税、相続税
相続した土地を、相続後すぐに譲渡しました。相続税はかからなかったのですが、今度の確定申告で譲渡税を申告しなければなりません。 そこで、いくつか質問です。 1.被相続人の所有期間と合算して長期の税率(15%)を適用して大丈夫ですか? 2.相続登記にかかった費用は、譲渡税の控除に当てていけない(相続税控除に当たる)ようなこと聞きましたが本当でしょうか? (譲渡時に発生した測量等の諸費用に含んではいけないのか?) ご存知の方、回答お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1.取得日を引継ぎます。したがって、全体で期間を計算します。 2.実額で計算するときは、取得費に含めることが出来ます。 概算取得費の5%を使用するときは、5%のみになります。 所得税基本通達 (贈与等の際に支出した費用) 60-2 法第60条第1項第1号に規定する贈与、相続又は遺贈(以下「贈与等」という。)により譲渡所得の基因となる資産を取得した場合において、当該贈与等に係る受贈者等が当該資産を取得するために通常必要と認められる費用を支出しているときには、当該費用のうち当該資産に対応する金額については、37-5及び49-3の定めにより各種所得の金額の計算上必要経費に算入された登録免許税、不動産取得税等を除き、当該資産の取得費に算入できることに留意する。
その他の回答 (1)
- kitakawa
- ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.2
最高裁判決による改正ですか、
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 今日、この回答を見る前だったんですが、知人によると、この土地の上にはビジネスホテルが建っていて、そこから毎月地代をもらってましたので、このような場合は取得費に出来ないのではないか?と言われました。 私の不備で必要な情報を記載していませんでした。 また、登録免許税、不動産取得税等を、当該資産の取得費に算入できることに改正されたとも耳にしましたが、本当のところが分かりません。 もしよろしければ、もう一度回答して頂けないでしょうか。
補足
調べまくってたら、決定的なページを発見しました。やはり、取得費についての取り扱いが改正されてるようです! また、地代を伴うような業務資産の場合は、相続登記にかかった費用は取得費に参入できないそうです! 一応↓貼っときますね。 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/syutokuhi2.html