2015年以降の相続税改正の主なものは以下のとおりです。
1.基礎控除の引き下げ
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人数
改正後 3,000万円+600万円×法定相続人数
したがって、法定相続人3人の場合は、基礎控除は8,000万円から4,800万円に下がります。
2.相続税率の引き上げ
各法定相続人の法定相続税相当額が引き上げられました。
遺産2億円~3億円に対する税率 改正前40% 改正後45%
遺産6億円~に対する税率 改正前50% 改正後55%
ただし、後の試算で分かるとおり、今回のご質問のケースでは該当がありません。
3.小規模宅地等の評価減について適用面積の拡充
これは、適用があれば減税となります。
改正前は、特定居住用宅地等、特定事業用宅地等および貸付事業用宅地等を合わせて適用面積に頭打ちの規定がありました。
改正後は、特定居住用宅地等240m2が330m2に、特定事業用宅地等400m2は変わりませんが、特定居住用宅地等330m2、特定事業用宅地等400m2合わせて最大730m2まで適用を受けることができることとなりました。(貸付事業用宅地等については頭打ちあり)
相続税の試算ですが、
土地435坪、路線価25万円
435坪×3.3m2 =1435.5m2
1.小規模宅地等の評価減の適用がない場合
25万円×1435.5m2=358,875,000円
358,875,000円-基礎控除48,000,000=310,875,000
310,875,000×1/3=103,625,000
103,625,000×40%-17,000,000=24,450,000
24,450,000×3人=73,350,000
納付税額は7,350万円となります。
2.小規模宅地等の評価減の適用をフルに受けるとした場合
25万円×1435.5m2-25万円×730m2×80%=212,875,000円
212,875,000円-基礎控除48,000,000=164,875,000
164,875,000×1/3=54,958,000
54,958,000×30%-7,000,000=9,487,400
9,487,400×3人=28,462,200
納付税額は2,846万円となります。
お礼
詳しく教えて頂き本当にありがとうございました。本当に感謝致します!