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将来息子への相続税を節税する方法とは?
- 将来息子への相続税を節税する方法について説明します。資産の所有者が先に亡くなった場合や後に亡くなった場合の相続税の非課税限度額、資産の分配などについて解説します。
- 具体的なケースとして、私、妻、息子の3人の家族で資産があります。私名義の資産が7000万円、妻名義の資産が2500万円だとします。その場合、私が先に亡くなった場合は相続税が非課税となる限度額や妻・息子の資産の増減について説明します。
- また、私が亡くなった後に妻が相続放棄した場合は、資産が7000万円となりますが、その場合は全額が息子の資産となることがあります。相続放棄による資産の移動についても触れます。
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>(1)私が先に亡くなった場合:5000万円+1000万円x2人=7000万円までが相続税が非課税 →妻の資産は3500万円増えて6000万円、息子の資産は3500万円増えて3500万円 そのとおりです。 >(2)その後、妻が亡くなった場合:5000万円+1000万円x1人=6000万円までが相続税が非課税 →息子の資産は6000万円増えて9500万円 そのとおりです。 >そうだとすると、(1)で妻が相続放棄した場合は、7000万円まるまる息子の資産になるのでしょうか。 そのとおりです。 民主党は、税収不足を補うため、また地価も下がっていることから、相続税の控除額を引き下げる検討をしているようです。 将来的に基礎控除は5000万円からバブル前の4000万円くらいになる可能性があります。
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- mnb098
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#2です。 士業のページには、「事実上の相続放棄」と言う事が解説されております。 これはブラスの財産を引き継ぎしないという合意を意味するだけであって、債務からは逃れられないということです。 質問したり知りたい人たちは専門用語には「素人」なわけですから、「相続放棄」が債務から逃れるために裁判所に届けて相続人でなかったことにするのか、相続人同士で相続分をもらわないことに書面で合意するのか、区別がつかない方も大勢いるであろうことを念頭に置いて回答いたしております。 「相続放棄」という言葉が、「手続として」か「事実上の」かが、混同されてしまうのでは誤解をうむだけになります。 ふたつあると言っても、全くその意味が違うのですから、ご理解されることを願い追記いたしました。
- ma-fuji
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No.1です。 相続放棄と言うのは2つあって、裁判所に申し立てをするいわゆる「相続放棄」と、裁判所に申し立てしないで生前に十分贈与を受けており自分が相続する財産はない、という「事実上の相続放棄」があります。 「事実上の相続放棄」では、控除額が減ることはありません。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
「相続放棄」の意味をどのように理解しておられますか。 ここらのページにはよく「放棄」と言う事が書きこまれます。相続放棄の手続を裁判所に申立して受理証明を出してもらうと、最初から法定相続人ではなかったことになりますから、控除できる人数が1人減る事になります。 賢明な人ならどう言う事を意味するかわかりますよね。 相続持分を無しにしての相続と言うのも合意の上ではありです。遺留分の主張もしないと言うことです。 ただ妻が相続ゼロというのはこれからの老後の面倒を全て子に負担してもらうということになりますから、現実的ではありません。 相続税の節税だけが必ずしも賢い考えではないと言うことを検討してください。
お礼
書きたかったのは「遺留分の主張もしない」ということでした。 「相続放棄」と紛らわしく書いてしまい、すみません。
お礼
ありがとうございました。 民主党は、マニフェスト外のことばかり達成しそうで、公約したことを先にやって欲しいです。