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困っています。相続税について。
相続税のことで分からないことがあって困っています。 例えば、両親。子供二人の4人家族で財産が6000万だとして、父親が死んだ場合、相続税はいくらとられて、残された家族の取り分はそれぞれいくらでしょうか? また、交通事故等で両親二人が死んだ場合、それぞれ別々の時期に亡くなるよりも、まとめて亡くなった分相続税は安くすむのでしょうか?
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- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
挙げられた状況ではいずれにしても控除内で収まるので相続税は 0 です. で, 控除内で収まらない場合にはそれぞれ次の状況になります. 「別々の時期に亡くなる」場合には, 例えば ・Aさんの死亡により配偶者 Bさんおよび子供 C, D, ... に相続される ・Bさんの死亡により子供 C, D, ... に相続される と 2回の相続が発生し, そのそれぞれで相続税を (必要なら) 支払うことになります. ただし, 2回目の相続が 1回目の相続から 10年以内であれば経過年数に応じた減免措置が設けられています. 一方, 「同時に亡くなる」場合 (いわゆる「即死」状態のため正確な死亡の順序が確認できない場合などを含む) には ・Aさんの死亡により子供 C, D, ... に相続される ・Bさんの死亡により子供 C, D, ... に相続される という 2つの相続が同時に発生します. いろんな状況を想定すると「必ずこちらが有利」とは言えない気がします.
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
相続税の基礎控除は、 1000万×法定相続人の数 + 5000万 です。 したがって質問者の場合、8000万まで無税です。 相続分配は、回答番号No.1の通りです。
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> 財産が6000万 控除額が6000万と相続人一人当たり1000万プラスされますから、相続税は無い。 > 残された家族の取り分はそれぞれいくらでしょうか? 妻が1/2、子が1/4ずつが法定割合。 ただ、遺言書があればそれが優先する。 ただし、法定割合の半分の遺留権があり、それより取り分が下回る遺言だった場合は、調停や裁判で遺留分を貰うよう主張できる。 > それぞれ別々の時期に亡くなるよりも、まとめて亡くなった分相続税は安くすむのでしょうか? 基本的に変わらない。 何故なら、どちらの場合もゼロだから。