- ベストアンサー
相続した不動産の譲渡税について
相続した不動産の売却に関して。 (相続時、相続税が発生しない資産価値でした。) 税金(譲渡税?)が発生するらしいと 聞きましたが、計算方法と、売却日に対して支払い日が いつなのか教えてください。 ちなみに売買金額が500万円の仮定で 教えていただけたら助かります。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
相続のときどうしましたか? 共有持分としたか、分割したかにより異なります。 500万円で売却の資産が2人での共有財産であれば持分1/2ずつとすると一人250万円がそれぞれの収入金額になりますし、特別控除100万円もそれぞれ控除できますので納税額はずっとすくなくなります。 250-12.5-100=137.5万円が譲渡所得になります。 斡旋手数料や測量費など売買にかかったものは経費として控除できます。 確定申告時に、分離課税でそれぞれが申告し納税することになります。 収入-(取得費+譲渡費用)-特別控除=課税譲渡所得
その他の回答 (1)
- ozigakura
- ベストアンサー率20% (16/80)
回答No.1
相続による場合は、長期譲渡所得で取得価額は売買価格の5%、特別控除100万円 譲渡所得税率20%+住民税6% 500万円-25万-100万円=375万円 375万円×20%=75万円 375万円×6%=225千円 確定申告なので翌年の3月15日です。 振替納付だとたぶん4月10日?だと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 例で計算してくださり、よくわかって 助かります。 ちなみに相続人が2人の場合、 税金の請求は別々に来るのでしょうか? それとも、売却1件ということで 取りまとめて支払わなければならないのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございました。 この場合、課税譲渡所得が137.5万円ということですね。 取得費+譲渡費用が12.5万円ということでしょうか? また、それぞれ各人が100万円の控除ありですか? 納める税額を計算すると、一人あたり 137.5万円×20%=27.5万円 137.5万円×6%=8.25万円の計35.75万円ということですね。 それで、それぞれ個人が払い込むということですね。 No.1のご回答のケースですと、100万円の控除は 全体に対してということで、違いがあるのですね? 理解があってますでしょうか? また、支払いは確定申告ということで、本人が気づかなければ、未納になってしまいそうですが、その場合、 どうなってしまうのでしょうか?