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相続税について教えてください
- 相続税について教えてください。資産家が亡くなった場合、相続税の控除と課税対象額について知りたいです。
- また、現金を家族に渡すことで相続税を抑えることは可能なのか疑問です。
- 専門的な手続きが必要なのか、日常的なやり取りで対策できるのかも教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
死亡によらない贈与税は、年間110万円まで無税です。 200万円までなら10%、300万円までなら15%の税金がかかります。 1000万円を超えると50%の税率ですから、ご指摘の方法はかなり損ではないかと思います。 やるなら10年くらいかけてこつこつと。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4408.htm
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- KyotoSanga794
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コメントに対する回答です。相続税の申告のうち,どの程度が抽出されて調査されているかは,国税局から公式の資料が出ています。 直近の1年間の数字で 亡くなった人:1014951人 相続税の申告書を提出した人:44438人 調査件数:13760件 調査件数のうち申告漏れ件数:11895件 です。(ただし,申告書の提出と調査件数には,期間にズレがあります) 結局,亡くなった人のうち申告書を提出するような相続財産があるのは,4.4% 申告書を提出したうちで調査があるのは,31.0% とわずかなのです。ほとんどの人は,相続税の申告とは無縁だし,さらに申告した人でも調査がない方が,2/3を超えるのです。 しかし,調査をしたものについては,その86.4%から何らかの申告漏れ(多くの場合はいわゆる名義預金)が見つかるということになります。ですので,調べればどんどん出てくるが,調査人員に限りがあって,逃げ切っている人がたくさんいる状況だと推測されます。
- KyotoSanga794
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No.1さんの補足にありました,贈与の事実がどう判断されるです。 贈与税の申告と納税の義務は,贈与された方にありますので,奥様が行う必要があります。が,そういう入出金は,株式の売却のように税務署に調書がいくものではありませんので,通常は税務署に捕捉されることはありませんし,税務署から通知も来ません。 ただし,その後で相続が発生すると,贈与の事実は簡単に認定されます。 相続税の申告後に税務調査をされる場合,相続時(つまり被相続人の死亡時)から遡って税務時効になる5年ないし7年分くらいまでの,被相続人と相続人の預貯金や証券口座の入出金の明細が,すべて取り寄せられます。税務署にはそうする権限がありますし,銀行などはそれを拒めません。 そこで,ある日に被相続人の口座から120万円の出金があり,それに近い日に相続人の口座に120万円の入金があれば,相続人に現金収入などがない限り,贈与と判断されますね。つまり,この出金は,何にお使いになりましたか。この入金は,どちらからのものですか,と尋ねられ,認めざるをえないことになります。 結果として,その年の贈与税の修正申告を求められ,昔のことですので高い延滞税(2ヶ月を超えるものについては年14.6%)などが追徴されます。 なお,贈与税の課税には,これまでの回答にあった通常の課税のほか,条件によっては相続時精算課税も選べますので,念のため。
補足
大変わかり易く参考になりました!一点だけ教えて下さい。ご回答いただいた中の「相続税の申告後に税務調査をされる場合~」の箇所なのですが、こちらは『税務調査をされる場合と、されない場合』があるということでしょうか?つまり、税務署が相続のあった人を任意に選び、偶々その対象にあたった人が税務調査を受けるということでしょうか?その場合税務調査を『されない人』もいるという整理でよろしいのでしょうか?
- KyotoSanga794
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贈与税の話はすでにご回答があるので,相続税の計算で忘れられていることを補足します。 その土地が自宅用のものであれば,一定の大きさの範囲まで,小規模宅地の減額特例が適用されます。これは破格の優遇措置です。 具体的には,被相続人が相続時まで住んでいた自宅があった土地で,配偶者や被相続人と同居していた人などが相続する場合は,特定居住用宅地とされ240平米までについて80%減額,そうでない場合でも200平米までについて50%減額になります。(ただし,この特例の適用を受けるには,申告期限内の申告が必要です) つまり,5000万円の土地が特定居住用宅地の場合は,1000万円と評価されることになり,現金5000万円と併せても6000万円の評価で,相続税は無税です。 たとえば,お尋ねの核家族のパターンでいくと,(240平米に収まっている部分について)土地が1億円というような,かなりの高級住宅地に一戸建てがあったとしても,土地の評価は2000万円に減額されますから,相続財産は合計7000万円となり,相続税は一切かかりません。 こうしてみると,ごくふつうの勤め人が,かなりいい場所に先祖代々常識的な一戸建てを持っていたとしても,預貯金を数千万遺して亡くなったくらいでは,相続税は全くかからないのです。 なお,この他に配偶者の税額軽減があって,配偶者が相続した分は,法定相続分と1億6千万円のどちらか多い方までは,相続税がかかりません。これも破格の厚遇です。
補足
素人で恐縮です。ご回答に即して言えば、年間110万円を超える贈与をした場合、どこかしらから納税の通知がくるのでしょうか?例えば今私が120万円を妻にあげたとします。でも、その事実を知っているのは「私と妻」しかいません。確認できる内容としても私の銀行口座から120万円が引き出され、妻の銀行口座に120万円が入金されたというだけです。←こうした状態でどこへ、そしてどのように贈与税を納めればいいのでしょうか?初歩の初歩みたいな質問をしてしまって申し訳ありませんが、根本的なことがわかっておらず、お教えいただければと思います。よろしくお願いします。