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譲渡税と相続税の関係
15年2月5日に相続開始。15年12月5日に相続税申告・相続税納入をしました。18年8月28日に相続した土地の一部を(譲渡)売りました。この場合3年以内なので (1)相続税も譲渡価格から控除できますか。控除できる場合相続税の全額を控除できるのでしょうか。 (2)相続税申告のための税理士の費用は控除になりませんか。 (3)相続財産の権利書の相続のための司法書士の費用などは控除にならないのでしょうか。 (2)(3)の場合も控除出来るとすると売ったその土地だけに関係する費用でしょうか。相続した全部の費用でしょうか。 お分かりの方申し訳ありませんが教えていただけませんか。お願いします。
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(1)について補足します。 >控除できる金額は支払った相続税のうち、 >譲渡した土地の価額に対応する金額です。 ではありません。 「土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等に対応する額」です。 したがって、土地の一部を売却した場合でも土地に対応する相続税全てが控除できます。
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- yossy555
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(1)譲渡価格から控除することは出来ますが、控除できる金額は支払った相続税のうち、譲渡した土地の価額に対応する金額です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/3267.htm (2)控除することは出来ません。 (3)登記費用は控除することが出来ます。 この場合には売却した土地の関するものだけが控除できます。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h17/3007/01.pdf
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早速のご回答ありがとうございます。印刷をして読みながら調べていました。申告書はあるのですが、登記の領収書などが見当たらず、1日探していました。これだけはあきらめるほかないのかと思っています。(1)の件が少し分からなかったのですが、次の方のお答えでよく分かりました。ありがとうございました。この質問箱は本当に便利のよいものです。父も喜んでいます。
お礼
始めに回答していただいた方の(1)の所を見て、その資料の分数になっている部分の解釈に困っていたのですが、この回答ではっきり理解することが出来ました。ありがとうございます。登記費用だけは金額の大体は覚えていますが、書いたものがなくなってしまいどうすることも出来ません。 この分の控除はあきらめようと思います。ありがとうございました。