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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税と譲渡税に関する質問です。)

相続税と譲渡税に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 相続税を払った後に土地を売却すると、譲渡税が0になる場合があると知りました。
  • 相続税を払う前に土地を売却してしまった場合はどうなるのでしょうか?
  • 相続税と譲渡税に関する質問です。自分で調べたところ、相続税を払った後に土地を売却すると、譲渡税が0になる場合があると知りました。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>自分で調べたところ、相続税を払った後に土地を売却すると、譲渡税が0になる場合があると知りました。 全てが0になる訳ではありません。 特例として、相続税分を取得費に加算できるだけです。 計算の結果、譲渡益が出なければ、譲渡所得税は0になりますが、譲渡益がまだ出る時は譲渡益に対する譲渡所得税はかかります。 >ここで、相続税を払う前に土地を売却してしまった場合はどうなるのでしょうか? との事ですが、1つ確認したい事は、相続されてからその土地を譲渡されたのですね? 相続される前に譲渡されていれば、土地の相続では無く、現金(譲渡金額)の相続となり、相続財産の計算が変わってきます。 今回は、相続されてから譲渡したものとして話を進めます。 譲渡時期について国税局の回答がありますので参考にして下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm 特例を受けるための条件として、 イ 相続や遺贈により財産を取得した者であること。 ロ その財産を取得した人に相続税が課税されていること。 ハ その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。 となっております。 よって、相続された土地をすぐに売って、そのお金で相続税を支払うのは可能でしょうね。 大概の人は高額な相続税など現金で持ってないので、普通は土地を処分して相続税を支払います。 相続があっても、すぐに処分できないために、物納や延納するのです。 今回はすぐに処分できたから、運が良かったのだと思います。 他に適用要件がありますので、良く調べて、間違いなく適用されるように注意して下さい。 ・・・・・ 親御さんがお亡くなりになって大変な時、お悔やみ申し上げます。 しかし、ほっておいては税金が余計に取られないとも限りません。 しっかり勉強して、脱税はダメですが、節税は多いにして下さい。 頑張って下さい。

hironofunofu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく丁寧に説明していただき、現在の状況をよく把握することができました。 これからもしっかり調べて、余計な税金を取られないようにしていきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

貴方の名義にしなければ売れません。

hironofunofu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もうすでに私名義で売却済なんです。 相続税を払う前に売却した場合どうなるかを知りたいんです。 もしご存知ならお教えください。