- ベストアンサー
相続税と所得税
ちょっと疑問に思ったので質問させていただきます。 例えば、 父が2億の不動産資産を所有していて、それは祖父(父の父)から相続したものとします。 今、父が死亡した場合私が全てを相続するとして、私は相続税を支払わなくてはいけないですよね。 しかし、私は現金をほとんどもっていないとします。 この場合、これらの相続した不動産資産を売却し現金を手に入れた上で相続税を支払わなくてはいけないと思うのですが、このとき、まず売却益に対して所得税がかかり、その残金で相続税を支払わないといけないのでしょうか? もし、所得税・相続税を支払わなくてはいけないとするとほとんど資産は残らないような気がするのですが・・・。 この場合どうなるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
相続した土地や建物等の不動産を、相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限後3年以内に、売却した場合、譲渡所得金額を計算するときに、その人の相続税額のうち一定金額を、その売却した不動産の取得費に加算することができる特例が設けられています。 参考urlをご覧ください。
その他の回答 (1)
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.1
所得税を計算する場合において、相続税の取得費加算という制度があるので税金の二重払いにならないようになっています。(譲渡益が相続税額より少なければ所得税はかかりません)
質問者
補足
回答ありがとうございます。 >譲渡益が相続税額より少なければ所得税はかかりません この場合、資産は残らないように思うのですが。 >相続税の取得費加算という制度があるので税金の二重払いにならないようになっています。 結局、1/4位は税金で取られるんですよね。下手すると住んでる家とかも失いかねませんね。
補足
回答ありがとうございます。 結局、相続税が現金で支払えない場合はもろもろで1/4位はなくなっちゃうんですよね。 節税の方法とかってあるんですか?