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相続税対策。コレは問題ありますか?

先日、家族で話しをしていたらそろそろ相続税の整理など家族間で話しておく必用があるかも...という話題が出ました。 そこでふと思いついたのですが、相続税対策の一つとして全ての生活費を祖父の資産から支出するというのは、全く合法なのでしょうか? 食費、光熱費、被服費、等可能な限り生活費を祖父の資産から支出する。(むろん相続税対策として祖父の同意をとった上でです) 死亡したときに持っている資産に比例して相続税というのはかかってくるわけで、生前に必用な支出は全て相続される側が支払い、本来ならば給与所得を得ておく側が支払うはずの一切の生活費を貯金しておけば、相当な相続税対策になると思うのですがコレは問題ありますか? 知識がある方が見えましたらご助言下さい。

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noname#121701
noname#121701
回答No.2

相続税対策はまずいくら相続税が発生するかを計算することから始まります。 相続税評価の計算は、不動産については小規模宅地の特例の仕方で異なりますので税理士でないと厳密な計算は出来ません。 そして基礎控除が多額にありますので、一般家庭では相続税は発生しません。 基礎控除額 = 5000万円 + 1000万 × 法定相続人の数 ざっくりと見て1億円程度の資産が一つの目安です。 それを超えますと、数千万円の話しですので生活費という単位ではありません。 バブルの時相続税対策として1億円2億円の借金をして債務を増やしプラスマイナスゼロにしましたが、その後地下の大幅な下落により、資産より債務が大きく上まり自己破産した人がかなり多くいます。 最大の相続税対策は相続税を納付する預金を積み立てることです。 従って現在相続が発生した場合いくら税金を納めるのかを計算しませんと対策のたてようがありません。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>食費、光熱費、被服費、等可能な限り生活費を祖父の資産から支出する… ふだんから「生計を一」にする家族分のみで、しかも社会通念上妥当な生活費の範疇なら、税法上の問題はないでしょう。 とはいえ、他の相続人、たとえば同居しているのが長男一家だとして、分家や嫁に出た弟妹一家から非難されること間違いありません。 なお、家を建てたり車を買ったりなどのことは、日常の生活費とは言えませんので、これは税法上の「贈与」に当たります。

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