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学生バイト、年間103万円超えると?

私は学生ですが、学費等自分で払わなければならず、水商売をしています。 今年から、きちんとした株式会社がしているお店に移ることになったのですが、年間103万円以上稼いだら、親の扶養をはずされ、たくさん税金を取られると聞きました。 ネットで調べてみましたが、いまいちよく分かりません。 後、国民年金も学生控除しています。それもはらわなければならなくなるのでしょうか。 良く分からないので、よろしければ教えてください。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

扶養には税金の扶養と社会保険(健康保険等)の扶養があります。 またあなた自身のことを考えると所得税と国民年金保険料の納付についても考慮しなければなりません。 ◇税金の扶養 あなたの年収(1~12月の総収入)が103万円以下なら親の税扶養に入ることが出来ます。 それにより親の所得税が減額されます。 具体的にどれだけ減額されるかは、親の収入、扶養家族の数などによって変わるので一概には言えません。 年間あたり数万円~十数万円くらいは減額されるでしょう。 逆に言えばあなたが扶養から外れたら上記の金額だけ追納する必要が出てきます。 ◇社会保険の扶養 あなたの月収が10.8万円以下であれば親の社会保険扶養に入ることが出来ます。 これによりあなたが親の健康保険証を使って病院に行くことが出来ます。 逆に扶養から外れるとあなた自身で国民健康保険などに加入して健康保険料を払う義務が発生します。 こちらの扶養に関しては親自身は損得はなく、あなた自身が損得します。 ◇あなた自身の所得税 お金を稼ぐと所得税を納める義務があります。 通常は年収(1~12月)が103万円以下であれば所得税は免除されます。 ただし学生の場合は130万円までは所得税が免除されます。 普通の会社なら毎月の給料から勝手に所得税が引かれている(=これを源泉徴収と呼びます)と思いますので、もし年収が130万円以下に収まった場合は確定申告すれば戻ってきます。 逆に毎月の給料から所得税が引かれてないのに130万円以上稼いだ場合は確定申告して税金を納める必要があります。これをやらないと脱税となります。 ◇国民年金の学生納付特例制度 これは学生限定で国民年金の保険料納付を猶予してくれる制度です。(免除ではないので間違えないように!) こちらについても一定以上の収入があると対象外となり、普通に国民年金保険料を納めることになります。 ⇒http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji01.htm  ↓ -------------------------------------------- 平成18年度の所得基準(申請者本人のみ) 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 -------------------------------------------- あなた自身が扶養してる家族はいないので、単純に「118万円+社会保険料控除等」が基準になります。 勤め先の会社で社会保険に加入してる場合は控除されることがあります。 なお上記の「118万円」は「収入」ではなく「所得」をあらわすようなので注意が必要です。 ※所得とは収入から一定の必要経費を差し引いた額です。 給与所得者(普通の会社員やアルバイト)の場合は総収入から「給与所得控除」を差し引くことが出来ます。 給与所得控除額は収入額によって変わりますが、概ね収入額の40%程度です。(もし控除額が65万円以下になった場合は65万円を控除します) ⇒http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm 仮に150万円の年収があった場合は65万円が控除されるので所得は85万円となり、基準以下になりそうです。(つまり学生納付特例制度を続けられる)

その他の回答 (1)

  • Kizz
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回答No.1

過去に同じような話題がこの「教えてgoo」でも展開されたことがあります。 その記事を参考にされてはいかがでしょう? 関連しそうな記事を探してみましたが、これが良いのでは?と思えたものを参考URLに書いておきますね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1604522
yuki1002yuki
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 見てみましたが、結局、103万を超えたら親にけっこう負担がかかるという事ですよね?(ばかですみません、実はよく分かりません 後、国民年金はどうなるのでしょうか…?

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