- ベストアンサー
学生バイト年間130万を超えそう!親の扶養から外れるリスクと対策
- 23歳女性の学生がバイト先で学生扶養申告書の提出を求められた。ほぼ毎日働いたため、年間収入が130万を超える見込み。親の扶養から外れるだけでなく、社会保険の加入など複雑な手続きが必要になるため、11月のシフトを調整して収入を制限することにした。
- しかし、派遣の家庭教師のアルバイトもしており、収入として加算されるか気になる。また、一人暮らしのため、11月にバイトを減らされることは致命的な問題だ。非課税のアルバイトがあれば教えてほしい。
- この学生の問題は年間収入が130万を超えることで親の扶養から外れるリスクがあることだ。また、派遣のアルバイトの収入も加算されるかどうか不明で、11月のシフト調整は生計に大きな影響を及ぼす。非課税のアルバイト情報を求めている。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
この130万といのはあくまでも目安ですから たまたま130万超えたのか、それとも今後 継続的に超えるのかでもまた判断がちがうと 思います。 なので、健康保険というのは各組合で独自の 規定がありますから健康保険証に組合名が 書いてあるのでそこで確認する以外に方法 ありません。 たいては、たまたま今年だけ超えちゃった! っていう場合には扶養から外されないと思 いますが。 本気で非課税のアルバイトがあると思いますか。 そんなのあるはずないですよ。 あると勘違いしているのは、勝手にそう思い込 んで確定申告していないだけです。 で、税務署などにばれていないから、非課税な んだ!って勝手に思っているだけです。
その他の回答 (3)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
税務署などに全収入を補足されないように働く秘訣: (1)源泉徴収を要しない職場で働くこと ・一般家庭でのお手伝いさんの仕事 ・農村なら収穫のお手伝い。農繁期の家事手伝い。 ・個人で見付ける家庭教師の仕事(子供の親から直接に報酬を受け取ること。大学の事務局で家庭教師の仕事を紹介してませんか。また、知人や親戚のつてを頼って捜しましょう。) ・外国政府の在日大使館や在日米軍基地で働く (2)面接の時に、露骨に「御社では、アルバイトの給与支払報告書は、市役所へ提出しますか」と尋ねる。提出しないといったら、その会社で働いても良い(※)。 参考になりますか。 ※会社は、給与支払報告書を年に一回、社員の住所地の市町村役場へ提出します。そこには、社員(正社員、パート、アルバイト全員)の住所、氏名、年間給与額などが書かれます。 会社の中には、パートやアルバイトの給与支払報告書を提出しない所もあります。そういう会社でアルバイトすれば、役所にバレ難いですね(でも絶対にバレないとは言えませんが)。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>これも年間収入として加算されるのでしょうか。 当然です。 貴方は2か所から給料をもらっています。 その場合、派遣の家庭教師のバイトが20万円を超えているなら、来年税務署へ確定申告しなければいけません。 20万円を超えていなくても、「給与支払報告書」というものが役所に提出されます。 もちろん、飲食店の「給与支払報告書」も行きます。 どこで働いても(水商売はそうでない場合もありますが、法律違反です)同じようになります。 それを合算し、役所は住民税を計算し課税します。 >非課税のアルバイトがありましたら(水商売以外で)、お教え頂けると助かります。 非課税のバイトはありえません。 基本的にバイト収入に限らず収入はすべて課税対象です。 たまたま、源泉徴収(天引き)されないことはあっても、合算され課税されあとで納めなくてはいけなくなります。 ただ、非課税の収入というものはあります。 それは、失業手当の給付金、遺族年金(配偶者が死亡しもらえるもの)などです。 しかし、そもそも健康保険では、課税とか非課税とか関係なく収入とみなしますので、これらも130万円の中に含まれます。 ですので、本来貴方は健康保険の扶養からはずれなくてはいけません。 原則はそうですが、健康保険によっては多少違うこともありますので、親に言って、会社なり、健康保険の事務局に確認してもらい、どうすればいいか相談することをおすすめします。
法的には、家庭教師の収入も年間の収入として計算します。源泉徴収されていれば、税務署にも情報が届いています。 非課税のアルバイトはないはずです。(参考 URL に書かれている「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下」の場合には確定申告しなくてもいいですが、それでも住民税申告はしなくてはいけません。)