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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫が学生時代に1年間国民年金滞納していた場合)

夫が学生時代に1年間国民年金滞納した場合、夫の扶養に入るとどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 夫が学生時代に1年間国民年金を滞納していた場合、夫の扶養に入るとどうなるのでしょうか?払えない場合や滞納分の影響をまとめました。
  • 20歳から現在まで私は国民年金と厚生年金を支払っていましたが、夫には学生時代の滞納分があることがわかりました。滞納分を支払うつもりですが、影響はあるのでしょうか?
  • 夫が学生時代に1年間の国民年金滞納がある場合、夫の扶養に入るとどのような影響があるのか、また滞納分を早く支払う方法はあるのかについてまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kggk_1978
  • ベストアンサー率51% (54/104)
回答No.3

こんにちは。 多くの方が支給されるがままなのですが、そういう点を気にされるのは素晴らしいことです。 おおまかに解説します。 ◆年金の被保険者 第1号: 自営業者やその配偶者など 第2号: 会社員=厚生年金の加入者など 第3号: 2号の被扶養者など >私は20歳から現在に至るまで、国民年金、働き始めてからは厚生年金をきちんと支払い続けておりました。子供が小学生になるので、きちんと子供と向き合おうと思い、専業主婦(会社員ではなくアルバイトかパート程度の仕事希望)になろうと思っております。 ↑を意訳すると、 20歳から学生時代は第1号被保険者、就職してからは第2号、これからは第3号になろうと思っています。 上記1~3号というのは、全て国民年金に加入されている状態となります。 この状態で奥様が60歳になったとします。 ○老齢基礎年金=480ヶ月(満額) ○厚生年金=XXヶ月(第2号であった期間) 結果として、旦那様の未払い期間というのは関係ありません。 次に旦那様の未払い期間ですが、他の方が回答されているようにありがちな話です。 一般的には2年が支払い限度と言われていますが、"任意加入被保険者"という制度があります。 http://www.city.morioka.iwate.jp/04simin/kokuho/nenkin/14ninihiho.html ですので、60歳で定年されてから、1年何ヶ月分を支払えば、満額の480ヶ月分が支給されます。 結論としましては、 ■支払い続けられるなら、夫は厚生年金、私は退職後国民健康保険を支払い続ける方が得? 3号被保険者になれば、何ら問題はありません。 ■滞納分を早く支払う方法はありますか? 早く支払う方法はありません。任意加入被保険者制度をご利用下さい。

raterate
質問者

お礼

ありがとうございます。 本当にわかりやすく説明して頂き助かりました。そして、基本的なことが全くわかっていない状態で年金払っていたと思うと恥ずかしい限りです。 安心して、3号被保険者になろうと思います。 本当に助かりました。

その他の回答 (2)

  • f_kinko
  • ベストアンサー率29% (126/424)
回答No.2

旦那さんの学生の時ですか。1.5年位の未納なんて、ほとんどの人があります。それで、支給額が3万弱減るけど、それ以外は不利益はありません。法律に違反してるんたせから変な話なんだけどね。 さて、扶養って何ですかね。旦那さんがサラリーマンなら、厚生年金でしょう。奥さんが旦那さんの厚生年金に入ったって、納める金額に変わりはないです。健康保険組合も同じです。つまり、専業主婦、または、それらの定める所得いかなら、退職後に旦那さんの制度に入れば、いいだけです。それで、国民年金に入ったことになります。いまだに、専業主婦を優先する制度だからね。 サラリーマンは、国民年金にも加入しています。基礎年金何て言い方をするからわかりにくいんですがね。その上に厚生年金があるんです。扶養の定義もあるんだけど、まぁ、収入の無くなった奥さんは、一銭も余分に払わなくたって、会社に手続さえすれば、あなたは国民年金に加入できます。国民年金の加入には、1,2,3号何てあるけど、そんな定義より、旦那さんに、会社の総務にどうすればいいかを聞いてもらえばいいだけです。 10年さかのぼって治められるようにするのは、前の閣議で決定されていたけど、国会への法案の提出すら聞いてませんね。もし、旦那さんの1.5年分の国民年金を納めるには、現時点では60歳から特別加入出納めるしかないです。

raterate
質問者

お礼

ありがとうございます。 色々と詳しく説明して頂きありがとうございました。 国民年金とか基礎年金とか公式サイトで調べてもわかりづらく、本当に教えてgooとかが無かったら疑問のままでした。 安心して、専業主婦になろうと思います。 助かりました。

noname#189285
noname#189285
回答No.1

特に詳しい訳ではありませんが、色々と自分で手続き等をしている者です。サラリーマンを経て、今は自営業者です。 >私はしっかり払っていたのに、払わなかった夫の扶養に入るとどうなるのでしょうか。 >払えない、もしくは年金支給年齢が伸びる?など私にまで被害が及ぶのでしょうか? こういう事は有り得ないと思います。質問者様は「夫の扶養に入る=夫の保険(年金保険)の扶養者に入る」というような感覚なのかも知れませんが、そうではありません。単にご自身の年金保険の入り方が、第2号被保険者(会社員)から第3号被保険者(会社員の妻)に変わるだけであり、質問者様の基礎年金番号はそのまま変わらず維持されます。 【基礎年金番号】 http://www.sia.go.jp/seido/ichidoku/kisonen/kisonen01.htm また、質問者様が年金を受給できるか出来ないか、すなわち加入期間が300ヶ月(25年)間に足りているかどうかも、旦那様の支払い状況に関わりません。今まで会社員として(第2号被保険者として)払っていた期間+これから第3号被保険者として過ごす(直接の支払いは何もありません)期間の合算が300ヶ月あれば、質問者様には年金は支給されます。 【受給資格期間】 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso04.html そして当たり前ながら、質問者様は300ヶ月に到達しても、旦那様は到達されなかった場合は、質問者様にのみ支給されて、旦那様には支給されません。お二人の関係性が第2号と第3号であることは、受給資格等には無関係です。 >滞納分を早く支払う方法はありますか? これは二年を過ぎていれば無かったと思います(免除では無く未納の場合)。 >支払い続けられるなら、夫は厚生年金、私は退職後国民健康保険を支払い続ける方が得? 一概に言えないかも知れませんが、第1号として払い続けるほうが金銭的に得をするケースはまず無いように思います。パート等で勤める勤務先に厚生年金があり、扶養には「敢えて」入らず第2号として支払う場合は、生涯の支払額は増える分、受給額も増えますので、長生きすれば金銭的に得をすることになるケースもあると思います。下のようなURLをご参照下さい。 http://allabout.co.jp/finance/gc/13233/3/ ※以上の通りと思いますが、私は「プロ」ではありませんので、「絶対に間違い無い」とは言い切れないので、実際にプロもしくは役所の方に聞いてください。お願いします。

raterate
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常にわかりやすく解説して頂き、意味がわかりました。 そして、若干私の質問の意図もおかしかった事に気付くことができました。お恥ずかしい限りです。 安心して、子供達の為に会社を退職できそうです。 夫には、60越えてから自分で払ってね。と伝えておきます。 ありがとうございました。

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