• ベストアンサー

勤労学生は、バイトで一年間の稼ぎが103万円ではなくて、130万円以上で所得税が掛かると聞いたのですが本当でしょうか?

私は大学生なのですが、勤労学生に当たるのでしょうか?また、一年間にアルバイトで稼いだ金額が、130万円までは、税金がかかったり、私が親族控除され、親に税金がかかってしまうことにはならないのでしょうか?教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zihard99
  • ベストアンサー率23% (31/133)
回答No.3

no2のkyaezawaさんの言うとおりですが、一応補足しておきます。 masakazusanさんは自分の所得税だけ気にしてますよね? それではお父さんが損する可能性があります。 所得税と健康保険にわけて考えなくてはいけません ~所得税 masakazusanさんが103万超えた場合 1.masakazusanさんは所得税はかからない 2.だけどmasakazusanさんのお父さんには所得税が例年より多めに引かれます。また、masakazusanさんのお父さんの会社から家族手当が支給されなくなるケースがあります。 ↓ 結論、お父さんに負担がかかるのでmasakazusanさんは103万は超えないほうがよい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm ~健康保険 masakazusanさんが保険証をもっているのはおそらくmasakazusanさんのお父さんが代わりにお金を払っているからです。 masakazusanさんが130万超えるとmasakazusanさん自身が自分の健康保険のために年間15万くらいお金を払わなくてはいけなくなります。 みんな103万を気にしているのはなぜかおわかりになったでしょうか?いずれにしても103万は超えないほうがいいようです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

本人に所得税が課税される年収と、扶養親族になれる年収とは限度額が別になっています。 通常は、給与の年収が103万円を超えると所得税が課税されますが、勤労学生に該当する場合、勤労学生控除が27万円有りますから、本人の非課税限度額が130万円になります。 参考urlをご覧ください。 ただし、親などの扶養親族になれる条件は、所得が38万円以下の場合です。 給与所得とは収入から給与所得控除を引いた額で、年収が180万円以下の場合は収入金額×40%(この金額が65万円以下の場合は65万円)となっていますから、年収が103万円のときに給与所得控除65万円を引いて、所得が38万円です。 従って、年収が103万円を超えると、所得税での親の扶養にはなれません。 なお、親がサラリーマンなどで健康保険に加入している場合は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば親の健康保険の扶養になれます。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin000229.htm
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • PC-GATE
  • ベストアンサー率38% (552/1446)
回答No.1

このページの条件に当てはまれば大丈夫です。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm また、このページにあるように「申告」が必要です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A