• ベストアンサー

個人事業主 夫の自家用車を事業で使用した場合の経費

夫(サラリーマン) 妻(個人事業主)です。 夫名義の自家用車(ローンなし)を週1~2回の割合で事業用に使用しており ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上しています。 私が車の所有者であった場合、車も減価償却できると思うのですが 夫名義の場合は無理でしょうか? 夫にリース料としていくらか払うなどは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>よくわかりませんが、ダメだということですよね… 真反対の解釈をされてしまいました。 「どうぞ」と端折らずに「どうぞ減価償却してください」と書くべきでしたかな。 >土地建物の場合は賃貸であれば按分できますが、持ち家であれば経費に計上できませんね… 考え方が違います。 賃貸なら経費になるのは「家賃」、持ち家なら「地代」と「減価償却費」に「ローンの金利」、「修繕費」などです。 もちろん、全額支払い済みならローン金利は関係ありませんけど。 >ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上することは問題ないのでしょうか… 事業に使用しているのが事実なら、何の支障もありません。 いずれにしても、事業用以外の財布、預金から事業の経費を払った場合は 【減価償却費 △△円/事業主借 △△円】 【修繕費 △△円/事業主借 △△円】 【消耗品費 △△円/事業主借 △△円】 などと仕訳をします。 事業用以外の財布、預金から支払った、すなわち「生計を一」にする家族が払ったということです。 繰り返しますが、事業に使用しているのが事実なら、家族の持ち物でも経費になるのはとうぜんのことです。 なお、建物を事業の経費とする場合、もし夫が住宅ローン控除を受けているとしたら、事業に使用している部屋面積分は、住宅ローン控除の対象から外されますのでご注意を。

--yan--
質問者

お礼

ありがとうございます。 返答が分かれたので国税局に聞いてみました。 夫名義の車であっても原価償却できるそうです。 また家での使用が週末のみで事業での使用が週2日であった場合 按分は50%でよいそうです。

その他の回答 (3)

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.3

たぶん認めてくれないでしょう。 貴方が所有者であっても、ほとんど車など使わない事業ですから、自家用がほとんどで、事業用にはせいぜい、10%も認められれば御の字です。減価償却も、だから認められた10%だけです。 リースとされるなら、契約書をおつくりください。但し、これも、夫婦間じゃ脱税だろうで、認めてくれるかどうか・・・ 突かれますから、経費計上前に、署員に尋ねたほうがよろしいです。

--yan--
質問者

お礼

ありがとうございます。 リースは無理で減価償却も厳しいのですね。 無知でもうしわけありません。 自家用は土日のみの使用。 事業用も週1~2回。 それでも按分は10%ですか・・・ ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上することは問題ないのでしょうか? たとえばタイヤ交換(高級なタイヤではない)をした場合、使用按分で払うことも問題なのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫にリース料としていくらか払うなどは… 「生計を一」にする家族に支払う金品は、一部の例外を除いて、経費とはなりません。 払うのはかまいませんが、あくまでも事業主貸です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >夫名義の場合は無理でしょうか… どうぞ。 個人事業とは、そもそも個人の持ち物で商売するものです。 「生計を一」にする家族の持ち物は、事業主である個人のものと考えて差し支えありません。 >夫名義の自家用車(ローンなし)を週1~2回の割合で事業用に使用… 土地建物はどうですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

--yan--
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりませんが、ダメだということですよね。 土地建物の場合は賃貸であれば按分できますが、持ち家であれば経費に計上できませんね。 車も同じと考えればいいのですよね。 ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上することは問題ないのでしょうか? たとえばタイヤ交換(高級なタイヤではない)をした場合、使用按分で払うことも問題なのでしょうか?

noname#140020
noname#140020
回答No.1

>私が車の所有者であった場合、車も減価償却できると思うのですが >夫名義の場合は無理でしょうか? 貴方に雇用されている訳でもない人(夫)名義の自家用車でそが可能なら、スポーツカーや輸入車等、思う存分趣味的な車を購入したりを「経費で」出来ちゃいますよね。 >夫にリース料としていくらか払うなどは可能でしょうか? その際、夫の車を「レンタカー」として登録し、夫が「副収入(会社の給料以外に得た収入)」として、きちんと届けないならば(確定申告等)、所得・収入を誤魔化し、脱税も出来てしまいますね。 追徴課税や重加算税という言葉を聞いた事はおありですか。 商工会議所や税理士事務所等にご相談なさっては如何ですか。

--yan--
質問者

お礼

ありがとうございます。 リース料を払うのはいけないのですね。 ガソリン代や車検、保険など使用按分で経費に計上することは問題ないのでしょうか? たとえばタイヤ交換(高級なタイヤではない)をした場合、使用按分で払うことも問題なのでしょうか?