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個人事業税の処理
個人事業税の処理の仕方について教えて下さい。 私が勤めている会社は昨年の6月に株式会社になり、それまでは個人事業でした。 法人化した後に1~6月分の個人事業税を支払っているのですが、 これは会社の経費にはできないのでしょうか? これまで経理については帳簿作成代行屋さんのようなところに 全部お願いしており、 今日その業者さんに質問したところ 「社長個人の負担になり会社の経費にはできない」と言われました。 個人事業から法人へ移行する段階で何かしかるべきがあったのでしょうか? それともそういうものなのでしょうか。 どなたか教えてください、よろしくお願いします。
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その個人事業税は、個人事業から法人へ移行する段階で、その個人事業の最後の年度(廃業年度)の必要経費に算入することとなります。 通常個人事業税は支払った年度の必要経費となりますが、廃業のような場合は個人事業税の必要経費の算入の機会が失われますので、廃業の年度において必要経費とすることができます。 もし、廃業年度において必要経費とするのを失念した場合には更正の請求ができます。 更正の請求とその個人事業税の算出方法については下記のサイトに記されていますのでご参考にください。 http://www.tax01.com/modules/xoopsfaq1/index.php?cat_id=1#q20 http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm あと、設立後の会社の経費とはできませんが、あまり好ましい方法ではありませんが、会社からその事業税を支出した場合はその金額は会社からご質問者さんに対する仮払金または貸付金等(逆にご質問者さんが会社に対して貸付金等がある場合はその貸付金と相殺)となります。
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- ichimoku
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事業廃止年分の事業税は、課税見込額を当該年分の必要経費に算入します。 上記によらない場合は、所得税法第63条《事業を廃止した場合の必要経費の特例》と 所得税法第152条《各種所得の金額に異動を生じた場合の更正の請求の特例》の 適用があります。 所得税基本通達 (事業を廃止した年分の所得につき課税される事業税の見込控除) 37-7 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm
お礼
やはり見込額を計上すべきだったのですね。 それを知りたかったのです。 社長が「もういい・・」と言っていますし 法人としても2期目の決算を終えたところなので後の祭りなのですが、 私の後学のために。。 ありがとうございました。
- Little Ram(@LittleRamb)
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個人事業っていうのは、所得税法なんです。なぜなら、個人事業の儲けは全て事業主の儲けだからです。 会社にした場合、法人税です。これは、法人の儲けで計算するので、社長個人とは切り離されます。社長も会社から役員報酬という形で給与をもらうわけです。なので、個人事業でやっていた商売の事業税は、社長自身の負担になり、法人とはなんら関係のないものなのですから経費にはできません。
お礼
やはり現段階ではそのような解釈となりますよね。 早々にご回答下さりありがとうございました。
お礼
ご提示のサイトを見たところ、更正請求の期限は1年のようですね。 残念ながら1年を少し過ぎてしまったところでした。 もう少し早く知っていれば・・・ 私に仮払い・・なるほどです。 でもウチの社長の場合は拒絶しそうなタイプかも(^ ^; 実は、私は入社してまだ半年で、 そもそも今の会社では経理の担当でもありません。 決算期を迎えたものの、帳簿作成している業者は信用してないし かといってどうしたもんだかわからない、、 そんなわけで、少しばかりの経験を買われて帳簿を見ていたところ 今回のコトが目にとまったので質問してみました。 社長は今回のコトに疑問を持ちつつも、 「もういい」と言っていました。 節税を考えてもいないし困ってもいないようで。 でもこれを機に、帳簿作成代行屋さんとはお別れした方がいいような。。 丁寧なご回答をありがとうございました。