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裁判で相手方の会社の代表が決まらない。
私はアルバイトとして働いていた企業を相手取って賃金未払いの請求の裁判を起こしました。 公判当日、相手方は出てきませんでした。理由としては代表取締り役が死亡した事によって代表者が不在のため公判に出られないというものでした。しっかりと死亡証明も区役所で入手されており、これは仕方がないということで判事たちも言っており延期になりました。 それから1ヶ月以上経過しても何の連絡もないので裁判所に問い合わせてみた所、未だに相手側からは連絡がないとの事でした。 相手は時間を稼いで私の気力が失せるのを待っているようです。 訴訟に必要な相手企業の登記簿も代表が決まらないという理由で2ヶ月ほど改定中になっています。 死亡した方もまったく私は知らない方で、傀儡取締役といった様に感じます。非常に怪しい会社だったのです。 問い合わせた時、裁判所の方は相手の代表が決まらなくても裁判を進める方法はある、しかしそれ以上は私のほうからは言えないと言っており、弁護士に相談することを勧めてきました。 私には弁護士に相談する経済力はありません。お金を出して相談するぐらいなら訴訟を起こしません。結局は裁判もお金が物をいうのですね。厳しい社会です。 ということでこちらに質問させて頂きました。なんでも良いのでコメント・アドバイスなど年末でお忙しい所恐縮ですが、よろしくお願いします。
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会社法351項2に基づく申立をしてください。 これは、代表取締役が欠員した場合など、その利害関係人から「一時代表取締役選任の申立」があれば裁判所が決めてくれることになっています。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>・・・結局費用がかかってくるのですね 手元の資料で調べましたが500円のようです。 もともとguevaraさんは、1人進めているようです。 これくらいは自分で出資してください。
お礼
非常に助かる回答ありがとうございます。 これならよろこんで出資します! 参考になりました。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>問い合わせた時、裁判所の方は相手の代表が決まらなくても裁判を進める方法はある、 特別代理人選任申立のことだと思います。(民事訴訟法第35条第1項の類推適用) ただし、裁判長が選任する特別代理人は、御相談者と利害関係がない人、おそらく弁護士が選任されると思いますから、特別代理人に払う報酬を予納しなければなりません。 民事訴訟法 (特別代理人) 第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。<2項は省略>
お礼
これが裁判所の方が言っていた方法だと思います。いろんな手段があるのですね。助かります。 しかし、選任弁護士に支払う報酬が私もちという所が厳しいですね。悩ましい所です。 相手方はそれをわかってこのような作戦に出たのでしょうか。 費用は想像ではかなりの額になりそうなので、1個人の私では負担しきれないのが現状です。 ありがとうございました!
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
NO.1さん楽観的過ぎますよ。 収入は世帯ごとの判断です。 そうでないと大金持ちの子で親からのお小遣いで生活している人まで扶助が受けられる形になりますよ。 さて、質問への回答ですが 1.ひたすら待つ 2.さっさと弁護士等に依頼する 結局ここで相談するまでなくこの二択です。 貴方の場合当然1ですよね。
お礼
おそらく待っていたら相手方はそのまま放置すると思いますので、なんらかの対策で行動したいのです。 ありがとうございました。
- jun2004a
- ベストアンサー率18% (166/889)
お金がなくても裁判出来ます。 法律扶助協会というのがありますので問い合わせてみてください。
お礼
お返事ありがとうございます。さっそく調べてみます。
お礼
お返事ありがとうございます。 方法は理解しましたがやはり結局費用がかかってくるのですね。 厳しいです。何か他に良いアイデアはございませんか? よろしくお願いします。