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裁判所は弁護士が代わったら相手方に知らせるか

本人訴訟をしています。 相手方には弁護士がついてますが、最近、弁護士が辞めたか交代したという噂を聞きました。 裁判所からは何もお知らせはありません。 準備書面の直送のためには、弁護士が交代したかどうかは重要と思います。 裁判所は、弁護士が代わったら、必ず、相手方当事者に知らせるでしょうか?

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

>必ず、相手方当事者に知らせるでしょうか? いいえ 知らせません。 他の方 仰る通り 相手提出の準備書面の弁護士の名前が変わったことで わかります。 弁護士は クライアントからの訴訟委任状が必要ですので 裁判所には 提出し 知らせます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 代わっていれば、相手方から届く準備書面の代理人名が変わっているでしょう。  裁判所は、親切から教えるでしょうが、必ずとは言えないと思います。  むしろ、弁護士から通知が来るんじゃないかと思いますが。というのは、いつまでも、相手方への準備書面などが自分宛に届いて困るのは、辞任した自分ですから。  どっちにしろ、裁判所に電話でもして、お尋ねになるのが最善でしょう。  余計事かもしれませんが、  訴訟になったかぎり、相手と「直接主張しあう」段階を過ぎています。裁判所に自分の言い分を認めてもらう段階です。  また、準備書面は、準備書面に書いた事実でも、というべきか、相手から「受領した旨を記載した書面が届いていない準備書面」に書いた事実は、主張できません(民訴161条?)。  相手に直送した準備書面に書いたからと言って、相手が「受領しました」という書面を質問者さんに渡さないと、なにを書いていても無駄なんです。受け取って、裁判所に提出していますか?  他方、裁判所を介して準備書面を受け取ると、送達で来るか、直接受け取った場合は書記官から「受領のハンコを押してください」と言われます。裁判所がやってくれる。  だから『準備書面の直送』が悪いとはいいませんが、法的にはそれでいいのですが、準備書面は、本来は裁判所に出すもので、裁判所がコピーをとって「相手はこう言っていますが、これでいいんですか」と相手に確認する手間を省いてやるために、付録として相手分も出すのだ、と思ったほうが無難です。  裁判所としては、直送されると、自分(裁判所)に提出された準備書面と相手方に届いた準備書面が「同一内容だ」という確信が持てません。  だから、相手から「違う内容の準備書面が届いたのではないか」とか言われた場合、再度調べ直す必要が出てきます。手間暇が増え、印象が悪くなる。  なので、準備書面は裁判所を介して相手方に届けた(送達してもらう)ほうが良策であり、そうすれば相手方弁護士が代わっていても質問者さんには関係ありません。質問者さんは従来のままの名前で行動しておけばいいと思います。

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