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準確定申告は義務ですか?
亡くなった父の準確定申告についてご教示ください。 父には年金収入の他に不動産の収入がありましたので毎年確定申告をしていました。 事情があり 遺産分割はせず 不動産も預金も(相続税対象外の金額です)父の名義のままです。 計算した所 結局 源泉徴収された数千円が還付されるようです。 しかし 遠方に住む他の相続人達にわざわざ連絡を取り 署名捺印してもらったり 正直数千円のためにそこまでする必要があるのかなあと思ってしまうのですが 申告せずこのままにしておくと やはりいけないものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm 準確の説明です。 数千円の還付をもらうつもりが無ければ、無視してかまいません。 この場合、年金で源泉され、不動産で赤字なのでしょう。 あなたで不動産所得として計上すれば、還付がありそうな気がします。
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- siba3621
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回答No.2
不動産の収入がお父さんの死亡後にも発生しているならば、その分は相続人が相続分に応じて申告する必要があります。(納税の義務が生じない場合は除きます) このことがありますから、死亡前の分についても手続をしてしまった方がよいのではないでしょうか。
質問者
お礼
不動産収入は今後も発生します。 経費を差し引くと年間100万位です。 母が50万 子供が3人ですので17万位と計算すると 母だけ 来年以降 確定申告をすれば良いのかなと思うのですが どうでしょうか?
お礼
解りやすいサイト教えていただいてありがとうございます。 無視して構わないと判ってホッと致しました。 ありがとうございました。