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本人に無断で申告された確定申告の取り下げ
- 85歳で要介護2の母に代わって、姉が無断で確定申告しました。申告内容により、税金や保険料が上がり、返金額をはるかに上回る金額が請求されています。しかし、本人の同意を得ていないため確定申告を取り下げる方法はないでしょうか。
- 85歳の要介護2の母が、姉に無断で確定申告されました。申告内容によって税金や社会保険料が上がり、母にとって困難な状況になっています。しかし、姉の確定申告は本人の同意を得ていないため、取り下げる方法を探しています。
- 85歳の要介護2の母に代わって、本人の同意を得ずに確定申告をした姉。申告により税金や社会保険料が上がり、負担が増えています。しかし、確定申告を取り下げる方法はあるのでしょうか。相談者は長男で母と同居しており、母の面倒を見ています。
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質問者が選んだベストアンサー
本人の同意がない状態で行われた法律行為は無効であると考えられます。 確定申告書の提出も法律行為ですから、本来無効にできるはずです。 ただし、代理行為には「追認」という考えがあります。 要は「勝手にやったけど、私の為になったから、OKです」というものです。 還付金が入金された時点で「こんなもの、もらういわれはない」とやっていれば、追認していませんが、もらっちゃえば「追認した」と、みなされるかもしれません。 今回のケースでは、 「申告書を取り下げ」るのではなく 「申告書を提出していない」と主張する以外ないと思います。 国税側は、事務手続きの安定化の観点から(家族が申告に来るのをすべて却下してたら、実務は回りませんから)、無効にする理由はない と反論するでしょう。 ですから、「訴訟」までいく案件として戦うことになります。 結果として、お姉さんにも「文書の偽造」や「不正還付としての詐欺」の問題が生じます。 「第三者が、勝手に手続きした」と争うわけですから、その犯人を「あなたがたが刑事告発」する必要があると思います。 私としては、勝手に手続きしたお姉さんに「弁償」してもらうことが、現実的な解決方法だと思います。 相談相手としては、 (1) 税理士 (2) 弁護士 (3) 税務署では、総務課長及び個人課税第一統括官 となります。 訴訟まで発展した場合の費用と、訴訟によってへる税金の利益とのバランスは、私にはわかりません。
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- 1964orihime
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>前年度の母の収入は株式益の約700万円です。 確かに、同意を得たものではないとして取り下げできたとしても、株式益が700万あったら、確定申告は義務ですよね。 改めて確定申告はするように指導されると思いますし、未申告ということで、返って、未申告加算税も必要になるのでは? https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
- goo256
- ベストアンサー率38% (30/77)
あなたの意図されているのは、本来支払うべき税金をいかにごまかすかとしか読めません。 このような掲示板で質問するような内容ではないと思われますし、掲示板の禁止事項に該当すると思われます。 禁止事項: ・【違法行為】 違法行為を目的とする質問、あるいはQ&Aのやりとりにより結果的に違法行為を助長したり容易にすると判断される投稿は、禁止とさせていただきます。
- 6AV6
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>確定申告を取り下げる方法がないでしょうか。 修正申告をします。なお所得に関わる地方税などは一旦納付後修正申告した金額で清算されます。 高齢の本人に代わり親族が確定申告することは通例ですのでこれをもって修正申告はできません。ましてや700万円もの所得を隠しそこなったからは無茶です。 >私の扶養家族になっています。 勤務先の扶養手当支給基準は不明ですがほとんどの企業は所得税法の扶養控除に準拠していますので多分質問者さんは扶養家族としての欠格なのに扶養手当、社会保険など不当な利益を得ていますので過去に遡り所得税を追徴されます、当然勤務先の給与担当課も知るところです。
- star460219
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そもそも申告内容に間違いがあるのでしょうか? 間違いがないのであれば、取り下げることも修正(更正)することも 不可能と思われます。 株式の譲渡所得があるのに、「間違いです。取り下げてください。」と 仮に取り下げてどうするおつもりですか? なかったことにして、所得税・住民税・後期高齢者保険を支払わないと いうことでしょうか? お姉さまが申告せずとも、元々申告しなければならなかったのですから、 取り下げる必要もないでしょう。 仮に本人申告でないことが証明でき、税務署が取り下げに応じたとしても、 株式の譲渡益があるという事実は変わらないのですから、同じように本人が 申告する事となるでしょう。 質問者様がお考えになっている事は、「脱税したい」「納税したくない」と 言っているようなものです。 申告したからどうこうという問題ではなく、本来申告しなければならないもの ですので、お姉さまに感謝こそすれ、逆恨みすることではありません。
- mukaiyama
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>還付金を貰うためで、善意によるもので、税金・社会保険料のアップを知らなかったようです… “税金・社会保険料”でなく、「後期高齢者医療保険料」と「介護保険料」でしょう。 確かに、国保や後期高齢者保険は、株は損益通算する前の所得額で算定されます。 >私の扶養家族になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 扶養者 (あなた) が会社員等ならその年の年末調整で、扶養者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「合計所得金額」とは、国保や後期高齢者保険と同じく、株は損益通算する前の所得額です。 つまり、あなたは昨年分について母を控除対象扶養者とすることはできなかったのです。 もし、昨年分の年末調整 (または確定申告) で母を控除対象扶養者としていたのなら、今から去年分の確定申告をして扶養控除分の追納をしないといけません。 税務署から指摘される前に自主的に訂正すれば、ペナルティは最小限で済みます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >姉は最寄りの税務署で、e-taxで確定申告をしたようです… 確かに確定申告は本人または税理士以外のものが簡単にはできないことにはなっていますが、夫婦や親子ぐらいは大目に見てもらえるのが実情です。 >e-taxの電子証明書もないのに受理されたようです… 税務署へ赴いてする限り、そのようなものは必要ありません。 >なんとか、確定申告を取り下げる方法がないでしょうか… 裁判所にでも判断してもらうなら話は別ですが、通常の手続きとしてはありません。 無知は免罪符にならないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm