- ベストアンサー
確定申告について
還付のため確定申告をしようと思うのですが 昨年の収入金額(65万以下)の他 失業給付金は収入として記載するのでしょうか? それと退職金24万円(退職所得控除額0)も 記載するのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>本来なら会社に連絡して退職所得の源泉徴収票もらったり「退職所得の受給に関する申告書」の確認したほうが確実でいいのでしょうが・・・ >源泉徴収された所得税がもしあったとしても >還付がないってことだけで問題ないのであれば そうですね、結果的に所得金額は0円の訳ですから、退職金について申告されなくても特に問題はない事となります。 >昨年の収入は2社からによる物なのですが >うち一件は9万以下で扶養控除等申告書を記入しており源泉徴収額がありませんでした。また源泉徴徴収票ももらっていません。 >この場合源泉徴収票・源泉徴収額がある会社のみの申告になるのですか? >もし、片方のみしか申告しなかった場合はなにか >あとあと税務署から言われるのでしょうか? 確定申告は、基本的に1年間全ての所得を申告すべきものですから、源泉徴収や源泉徴収票の有無に関係なく、所得に含めるべき事となります。 そもそも源泉徴収票は、給料を支払う会社に発行義務(金額や源泉徴収の有無を問わず)があり、罰則規定もあるぐらいですから、発行してもらうべきものですから、請求されれば発行してもらえるはずのものです。 ただ、ご質問者様のケースは、合わせても65万円程度であれば、103万円以下には間違いありませんので、いずれにしても所得税はかからない訳ですから、1ヶ所分を申告に加えなかったとしても、課税上は特には問題ないものとは思います。
その他の回答 (2)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
>退職所得の受給に関する申告書・・全く記憶にありません。ちなみに手元にある退職金支払明細書には >退職金額24万・退職所得控除の額0・合計退職金額24万とだけでした。 >退職所得控除0円だと申告しても還付金は発生しないのですよね? 退職所得の受給に関する申告書については、会社側で作ってしまっている可能性もありますが、退職所得控除額が0という事は提出されていないのかもしれませんね。 還付があるかどうかは、退職所得控除の額ではなく、源泉徴収税額があるかどうかによりますので、天引きされた所得税がなければ、これについては還付はない事となります。 (ただ、退職所得の受給に関する申告書の提出がなければ、本来は20%の源泉徴収をされているはずではありますが) >私の場合勤続年数5年なので教えていただいたサイトの計算によると >240,000-2,000,000x2分の1=ー880,000と >マイナス金額になるのですが・・・ >私の計算は合ってますか? いえいえ、退職所得控除額自体は、勤続年数5年であれば200万円に間違いありませんが、但し、もらった退職金の額を限度としますので、退職所得は0円という事になります。 ですから、源泉徴収された所得税があれば、その分が還付されますが、源泉徴収されていなければ、退職金に関しては申告されなくても問題ない事となります。
お礼
度々ありがとうございます。 本来なら会社に連絡して退職所得の源泉徴収票もらったり「退職所得の受給に関する申告書」の確認したほうが確実でいいのでしょうが・・・ 源泉徴収された所得税がもしあったとしても 還付がないってことだけで問題ないのであれば 確定申告で退職金に関しては申告しない方向で行きたいと思います。
補足
もう一つお伺いしたいのですが・・・ 昨年の収入は2社からによる物なのですが うち一件は9万以下で扶養控除等申告書を記入しており源泉徴収額がありませんでした。また源泉徴徴収票ももらっていません。 この場合源泉徴収票・源泉徴収額がある会社のみの申告になるのですか? もし、片方のみしか申告しなかった場合はなにか あとあと税務署から言われるのでしょうか?
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
失業給付金は、所得税の非課税ですから、記載する必要はありません。 退職金については、会社に退職所得の受給に関する申告書を提出していれば申告不要ですが、提出していない場合は、一律20%の源泉徴収がされているはずですから、ご質問者様の所得であれば、確定申告されれば、その全額が還付されると思いますので、所得として申告されるべきものと思います。 (退職所得控除額は最低でも80万円あるはずと思いますが、0という事は、退職所得の受給に関する申告書を提出していなかったんでしょうかね~。) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm
お礼
回答ありがとうございます。 私の場合勤続年数5年なので教えていただいたサイトの計算によると 240,000-2,000,000x2分の1=ー880,000と マイナス金額になるのですが・・・ 私の計算は合ってますか? この場合は源泉徴収されるのでしょうか?
補足
退職所得の受給に関する申告書・・全く記憶にありません。ちなみに手元にある退職金支払明細書には 退職金額24万・退職所得控除の額0・合計退職金額24万とだけでした。 退職所得控除0円だと申告しても還付金は発生しないのですよね?
お礼
丁寧な回答本当にありがとうございました。 まったく確定申告に関して無知だったので助かりました。