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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不動産取得税の軽減措置について教えてください。)
不動産取得税の軽減措置について
このQ&Aのポイント
- 不動産取得税の軽減措置について教えてください。
- 不動産取得税を軽減するための申請手続きや条件について教えてください。
- 不動産取得税の計算方法や控除額の大きさについて教えてください。
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noname#3856
回答No.2
所有権移転登記、又は建物表示登記などが行われると登記所から役所に通知が行われますので、不動産取得税などの通知書が送られてきます。(きました) その納付書で一旦納付し、その控えをとっておくといいですね。 後日建物表示登記・所有権保存登記後に登記簿謄本などと一緒に都道府県税事務所に持っていって還付申告することとなります。 手続き自体は簡単でしたので、心配することはないですよ。 但し、手続きが変わっていたらいけませんので、念のため確認されておくことを(電話でも可能)おすすめします。
その他の回答 (1)
noname#3856
回答No.1
今は、土地の決済が済み、これから建物の建築にかかると言うことですね。 不動産取得税は、都道府県税にあたりますので、減免措置は近くの都道府県税事務所に申請することとなります。 詳しくは直接お尋ねください。 なお、住宅用の土地に関しては、通常控除額が税額を上回るため実質「非課税」となります。 建物については1200万円の控除があるのはご存じですね。 建物の登記が送れる場合は、一旦土地の不動産取得税を納め、建物登記後に還付申告を行う方法と、あらかじめ減免申請を行う方法があります。 ちなみに私の場合は、後から還付してもらいことにしました。
補足
早速の回答ありがとうございました。 建物登記後に還付申告ができるとのことでホッとしています。 そこでもう1つ質問なのですが、所有権の移転があったことは 当然県もわかっているわけですよね。 ということは、不動産取得税をいつまでにいくら納めてくださいという 通知が自動的に来るのでしょうか?