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不動産取得税の軽減措置について
1月に競売で中古不動産(土地と建物)を取得しました。 で、本日税務課から「不動産取得税を納付して下さい」ときました。 額が38万円(見込み額)で、しかも「7月10日に精査が終わった額を 送付しますので、7月30日までに納めてください」ときました。 とりあえず、減額措置というものがある事を知り、これについて調べていたら、 「原則として60日以内に軽減措置を申告すること」とありました。 とっくに60日なんて過ぎています。 あくまで「原則として」なので、今からでもどうにかなるものでしょうか? どうかアドバイスよろしくお願い致します。
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noname#63559
回答No.2
「7月10日に精査が終わった額を送付する」となっているので、その段階では軽減があれば軽減された額で来るはずです。 土地だけ先行取得して後から建物を建てるケースですと、徴収猶予等の申告を要することもありますが、既に土地建物と揃っているわけですから特に申告は不要で、軽減後の数字で送られてくるはずです。
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- walkingdic
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回答No.1
大抵は大丈夫です。 都道府県税ですから、お近くの都道府県税事務所にご連絡下さい。
質問者
お礼
ありがとうございます、 たずねてみます!
お礼
そうだったんですね、 助かりましたありがとうございます!