- ベストアンサー
不動産取得税と登録免許税について
今年中に固定資産評価額850万の土地(地目;宅地、面積;221m2)を 親から息子(私)に生前贈与してもらおうと思っています。 この場合、不動産取得税と登録免許税はいくらになりますでしょうか? お手数おかけ致しますが、何とぞ教えて頂ければ幸いです。 p.s.色々調べてみますと、地目や面積、贈与の時期によって様々な 軽減措置などがあり、確実なところが判りませんでしたので是非とも 教えて頂ければうれしいです
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
登録免許税は贈与の場合、20/1000ですから、17万円。 不動産所得税は3%なので、25万5千円。 それより問題なのは贈与税です。 固定資産税評価額ではなく路線価を基礎に求められるので、その土地が路線価評価で一千万円なら 基礎控除110万円が利用できるとして231万円。 贈与税については、相続時精算課税を利用すれば、親の死亡時まで先送りする事も可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
お礼
momo-kumoさま 早々の御回答ありがとうございました! 不動産取得税の計算につきまして「評価額1/2」というのは上記の場合は無理でしょうか? あと、登録免許税は25年3月までは軽減があるとも読み取れますが、上記のケースでは適用されませんでしょうか? お手数おかけ致しますが、いま少し御教示のほど、よろしくお願い致します。
補足
momo-kumoさま 早々の御回答ありがとうございました! 不動産取得税の計算につきまして「評価額1/2」というのは上記の場合は無理でしょうか? あと、登録免許税は25年3月までは軽減があるとも読み取れますが、上記のケースでは適用されませんでしょうか? お手数おかけ致しますが、いま少し御教示のほど、よろしくお願い致します。