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不動産取得税について教えて下さいm(_ _)m

お世話になっております。 分かる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願い致します。 2年前に土地を購入し、家を建てました。 まだ働き始めたばかりだった為、私一人ではローンの審査が通らず、 父親に名義を貸してもらいました。(実際の支払いは全て私です) 持分は、私が7/10で、父親が3/10です。 現在はもう私一人でも審査が通りますので、不動産の名義を私一人に変更したいと思います。 司法書士の先生に相談した所、登記費用については分かったのですが、 不動産取得税がいくらになるか分からない(軽減措置があるかどうか)、と言われました。 不動産取得税に関しては、家を建てた時に1度払っています。 その時は確か私と父の持分がどうのこうの・・・という事はなく、一括で払ったと思うのです。 それでも、今回また支払わなければならないのですよね?(涙) この場合、軽減措置は適用されるのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • daizen
  • ベストアンサー率38% (383/1000)
回答No.2

贈与税は時価分、不動産取得税は市町村の固定資産税評価台帳の記載額の間違いでした。 いずれにしろ課税は必須と思いますので税務機関にお問い合わせされることが先決です。他の軽減措置が適用される場合もあります。但し担当者によっては聞かなければ教えてくれないことがあるので、気を付けて下さい。

sweet-bear
質問者

お礼

早速の2度のご回答、どうもありがとうございました!! 贈与税ですと(贈与もされていないのに)大変な額になる為、おっしゃられるとおり、 相続時精算課税を使います(親の相続資産がこの持分を足しても基礎控除の範囲内になる為)。 やはり、不動産取得税については県税事務所でいくらになるか計算してもらった方が良いですね。 今回も軽減措置が適用されれば良いのですが。。。

  • daizen
  • ベストアンサー率38% (383/1000)
回答No.1

3/10についての固定資産評価額分の贈与税がかかるのではないですか。さらに3/10について同じく評価額分の不動産取得税もかかるのではないでしょうか。 税の軽減措置は住宅資金の贈与の場合は適用されますが、現物の場合も相続時清算課税が適用されると思います。 これらについて知らない司法書士の先生がいることもあるのですね。正確には最寄の県税事務所にお問い合わせされれば良いと思います。

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