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一年未満の退職によるペナルティについて

複数企業で聞いたのですが、正社員として雇用され一年未満に自主退職をすると支払済みの賞与又は、給与○ヶ月分の返還を求められるとのことでした。 仮に上記の約定を就業規則等で謳っていたとしたら、法的には合法なのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

会社側が1年間拘束できるとすれば1年(以上)の有期契約を締結した場合だけです。この場合は使用者側も原則期間中途での解雇はできません。(有期契約であっても賠償予定は労働基準法に違反します。)正社員ということは無期契約と思われますが、労働者側にのみ1年拘束されて使用者側には解雇権があるという契約はありえません。

回答No.1

こんにちは 労働基準法にこういう条文があります。 (賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 合法とする根拠は、私には見出せません。