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一年未満は受け取れない?

お世話になっております。 たぶん言葉のままだと思うのですが、確認も含めて載せさせていただきました。 離職前の1年間に賃金支払い日数が14日以上ある月が通算 6ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が 満6ヵ月以上あること。 と記載されていたのですが、これは正社員だった場合でも、 【1年間勤めていない人には払いません!】 ということでしょうか? 一年間勤めてない人は再就職を望んでいても雇用保険を受け取る資格はないということですか? 一年未満でももらえる条件というのは存在するのでしょうか? 教えていただけると幸いです。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>一年未満でももらえる条件というのは存在するのでしょうか?  ・下記に該当する場合は可能です http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html ・通常は  離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること ・さらに  ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可・・・ご質問のケースに該当する場合の要件

978
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >>特定受給資格者 というのはどういう人をさすのでしょうか? また分かりやすい説明ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • HEATE
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回答No.2

自己都合による退職の場合は12ヶ月以上雇用保険を掛けていないと受給資格は発生しません。 しかし会社都合による解雇や雇い止めの場合(特定受給資格者)は6ヶ月以上で資格が発生します。 自己都合で12ヶ月以内の場合は貰えない訳ですが全く損になることはありません。 その保険では全く受給されてないのですから、新しく勤めた会社で雇用保険を掛けるとき、 前の会社分が通算されます。 >これは正社員だった場合でも、【1年間勤めていない人には払いません!】 法律上は正社員だからと特別視してはいません。

978
質問者

お礼

ということは自己都合の場合は1年に満たないと雇用保険は受け取れないのですね。 分かりました。ありがとうございます。

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