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民法 相続 持分について
司法書士の勉強していますが、民法の相続について理解できません。 教えてください。 父A、母B、長男C、次男Dがいて、父Aが死亡したため土地を相続するとして、 そのまま相続であれば、相続分は、 B2/4 C1/4 D1/4になるのは分かりますが、 例えば、Dが生前贈与を受けていて 特別受益者にあたる場合、BとCのみが相続対象になりますが、 その相続分が、B2/3 C1/3となるみたいですが、 どう考えてもB1/2 C1/2ではないかと思いますが、 なぜB2/3 C1/3になるのでしょうか?
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これは「持ち戻し」という考え方によるものです。 土地の評価を3、特別受益を1とします。総財産は4ですね。 この総財産4を法定相続分で分ければ母2、子供各1ですが、具体的な財産別では、母B土地2、長男C土地1、次男D特別受益1となります。 その結果、土地だけを見れば母B2/3 、長男C1/3となるのでおかしくありません。
お礼
非常に分かりやすくありがとうございます。 テキストよりも、分かりやすくありがとうございました。