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(至急お願いします)民法の問題です。
AとBとCの関係においてAがBにたいして第一抵当権者、CがBに対して第二抵当権者であります。Aが騙されて抵当権を放棄してCが第一に上昇したものの、その後Aが放棄を取り消したためCがまた第二に 下降しました。この場合なぜCは第三者(一番にとどまる)にならないのでしょうか?民法94、96が関係してるみたいですが民法に照らして説明していただけないでしょうか? ちなみに国Iの過去問ということです
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94条であれば、Aは誰に騙されたのかを明確にする必要があると思います。 96条第3項では、詐欺による意思表示の取り消しは善意の第三者に対抗することはできないとされていますが、 この場合、意思表示によって反射的に利益を得た者はここで言う第三者には該当しません。
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- gimonyou
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普通に考えればわかるだろう・・・。AもCも詐欺られた側であって、CがAをだましたり、その逆じゃないんだから。Aが取り消した段階から戻るだけの話。逆に取り消したのにCが一番になるんだったら、そういう詐欺が横行するだろうが。こんなバカみたいな質問するような脳みそで試験受けても無駄。