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無罪の主張と損害賠償の取得方法
- 無罪を主張するための手段や損害賠償の取得方法について解説します。
- Aの場合、無罪を主張するためには証拠や証人の提供が重要です。また、弁護士の助言を仰ぐことも必要です。
- Cの母親の場合、ひき逃げをした加害者や旅行会社、病院に損害賠償を請求することができます。ただし、証拠の収集や法的手続きを適切に行う必要があります。
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この場合、Aの無罪を主張する(減刑を求める)にはどのような手段を用いればいいのでしょうか? また、精神鑑定の結果は正常で、心身喪失の状態であったことも認められていません。 =飲酒運転の場合、現行犯逮捕されない限り、事故当時に飲酒運転だったかどうかを鑑定するのは極めて困難です。この場合は物証の当該車輌が発見され尋問を受けてもAは否定した、が、Bが警察へ出頭した事により、 Aは仕方なくひき逃げの事実を認めて逮捕され、拘留されたのですから、ひき逃げ事件としてはかなり「悪質」な部類に入ります。飲酒の事実はAの呼気からアルコールが検出され初めて成立するものですから、このケースでAには 『自動車運転過失致死、若しくは致傷罪』 『保護責任者遺棄致死、若しくは致傷罪』 という2つの罪状が科せられるでしょう。酒気帯び・酒酔いは認められないです。無罪を求めるのはそもそも無理です。Aはひき逃げの事実を認めたのですから。唯一の光は「減刑」ですが、これは遺族、若しくは怪我をさせた方の家族に「減刑の嘆願書」を書いてもらうより方法がありません。しかし現実は甘くない。死亡させたのならまず不可能。怪我でも限りなく0%に近いでしょう。あとは本人の反省度にかかってきますが、自首したのならともかく最初の尋問の際に事故の事実を否定しているのですから、その時点で反省無し。取調べ段階でも反省の色無し、となれば「本人に反省の色は全く見られない」と裁判官・検察官に判断されても仕方の無い事です。 結果:Aは上記2つの罪状により、実刑を受け刑務所へ行く事になるでしょう。 この場合、Cの母親はどこから損害賠償を求めることができるのでしょうか? その理由も書いて頂けるとありがたいです。 =結論から先に箇条書きにします。 ・送迎バスの会社 = 損害賠償は無理 ・事故の加害者 = 損害賠償は可能 ・病院 = 微妙 1)まず「送迎バス」の件ですが、バスがなかなか到着しない事に対し、待つ・待たないはC達の判断です。この場合、C達が勝手に徒歩で帰ったのですから、過失はC達の方にあります。遅れていても、バスは待つべきでした。 2)事故の加害者は「ひき逃げ」なので、先程のケースと同じく、 『自動車運転過失致死、若しくは致傷罪』 『保護責任者遺棄致死、若しくは致傷罪』 に問われます。自動車事故の場合、特にひき逃げの場合は、まず100%一発実刑です。これは刑事事件で損害賠償については、ここでは争えません。では損害賠償を取る為には、どうすれば?今度は加害者に対し「民事訴訟」を起こさなければなりません。民事の場合は裁判官が被害者の今後の治療費・被害者の年齢・精神的苦痛等を鑑み、被害者家族の求める賠償額に対して賠償請求額を決定するわけですが、例えば3000万円の賠償額で決定したとします。しかし、その時点で「公正証書」を同時に取っておかないと、賠償額は払われない可能性はあります。つまり加害者・加害者家族がどう工面しても払えない場合は、これ理不尽な様ですが「取れん所からは取れない」という理論が働いてしまうからです。 3)治療した医者に対する損害賠償は本当に難しい問題です。治療はあくまで密室で行われる事。最善を尽くさなくても「最善は尽くしましたが、残念ながら・・・」と言われてしまえば証拠が無い。証拠が無いから医者に対し損害賠償請求は難しいという事がまず1点。そして被害者自身が、例え脳外科専門の病院に搬送され、そこでどんなに治療を施しても手の打ち様が無く、植物状態になるのが免れないとしたら、実際に治療した医師が損害賠償の対象になるかと言えば極めて難しい。救急搬送ですから、受け入れ拒否した病院にも道徳的責任は問われるかもしれませんが、それで終わってしまいます。このケースでは実際に治療に当たった医師が「脳外科専門」でなかった事だけが争点になります。それで、最初に「微妙」と書かせていただきました。 長々とすみません。参考になれば幸いです。
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- HAKENSHINE_MEN
- ベストアンサー率20% (2/10)
レポート課題か何かでしょうか。 ポイントとなる部分のみの答案例を作成しました。 【ケース1】 危険運転致死傷罪は、自動車運転過失致死傷罪とは異なり、故意による傷害罪の一類型である。 そのため、危険運転致死傷罪の成立には、人の死若しくは傷害の認識が必要であるが、本事例ではその認識を欠いている。 よって、故意がなく、危険運転致死傷罪は成立しないものと主張できる。 【ケース2】 加害者は、過失による交通事故によって被害者を撥ね、よって植物状態に陥らせたものである。 一方で、医師による治療が行われたが、適切な処置によって、植物状態に陥いるに至ったものでもある。 そのため、どちらの行為からも、被害者が植物状態に陥ることへの因果関係が肯定できる。 また、共同不法行為の要件を満たしているから、加害者及び医師の責任は不真正連帯債務になる。 よって、Cは加害者及び医師に対して、損害の全額につき、損害賠償を求めることが出来る。
お礼
回答ありがとうございます。 はい、これは大学の講義で出された課題です。ケース1では、これでもかと言わんばかりに無罪を主張する材料が潰されていくので、本当にどうすればいいか悩んでいました。 ケース1、2ごとで、ポイントをわかりやすく整理して頂けたのがとても助かりました。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
ケース1 嘘をつかない限り無理です。 嘘が有りならいくらでも主張は出来るでしょう。 ケース2 旅行会社には歩くことになった分の損害賠償だけ可能です。せいぜい500円ぐらいでしょう。 病院は明確な治療ミスが無い限りは責任ゼロです。 医師は専門外でも治療を行うことが法的に認められていますから、 治療が遅かったぐらいでは責任は問われません。 よってすべて加害者に対して損害賠償を求めることになります。
お礼
回答ありがとうございます。 ケース1においては本当に八方塞で、無罪と主張するのであればやはり嘘をつくなどしなければならないですよね…。 ケース2においては友人間でも意見が複数出ていたので悩んでいました。ありがたく参考にさせて頂きます。
お礼
回答ありがとうございます。わかりやすく書いて頂いて、とても参考になりました。 友人間で話し合いをしていたのですが、どうしてもAの無罪または減刑は難しいんじゃないかと困っていたので助かりました。