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損害賠償の範囲とは?
- 製品開発契約の解約による損害賠償範囲について困っている。
- 契約解除時の損害賠償範囲とC社からの受けた利益の請求可能性について知りたい。
- Bの債務不履行による解約時の損害賠償範囲とC社からの受けた利益の請求可能性について質問。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは ケース1について Aの都合による解除は民法641条の注文者の解除権ですね。 そして、同条の「損害」とは、それまでに請負人が費やした費用だけでなく、仕事を完成すれば得られたであろう利益も含むと解されています(内田先生の教科書による)。 問題は、C社の注文を受けていれば得られたであろう利益が、「仕事を完成すれば得たであろう利益」に含まれるかということです。 本問では、B社はA社の注文を履行する限り、C社の注文を受けることができないのですから、Bは仕事を完成させた場合にはC社からお金はもらえなかったはずです。 つまり、仕事を完成するなら得られる利益の中には、C社からの利益は含まれません。 実質的にも、B社がA社から、代金全額を損害賠償として受け取りながら、C社の分も請求できるとすると、B社の能力以上の仕事ができるはずだったことになり不自然です。 たしかに、BはAのせいでCの注文を断らなくてはならなくなったのですが、それはAがこの契約で責任を負わなければならない範囲を超えていると感じます(私見)。 結論、BはAに対して、代金全額(履行すれば得られた利益)を請求できるにすぎません。
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- sapporo30
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ケース1 Cは関係なく、 BがAの仕事を完成し、得られる利益+かかった経費 というのが妥当でしょう。 ケース2 この場合のBの債務不履行とはどのように考えるか ですが、文中ではBの債務に関することが不明 Bの責だとすると、Aが損害賠償できると 思いますが・・・
お礼
早速有難うございます。 【ケース1について】 根拠となる条文や理論があれば、あわせて教えて下さい。 【ケース2について】 質問が変でした。ケース2については忘れて下さい。
お礼
大変わかりやすい回答を有難うございました。