※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消滅時効を援用させない方法は?)
消滅時効を援用させない方法は?
このQ&Aのポイント
3年以上前に交通事故に遭い、加害者は時効の援用を主張しています。自賠責支払いと最後の通院からは訴訟提起まで3年経っていません。
自賠責支払いがあったことを債務の承認と主張することが考えられますが、いくつかの弁護士に相談した結果、この主張は弱いとされています。
後遺症傷害の認定まで通院を続けていないという点も加害者が時効を主張する上でのポイントです。
3年以上前に交通事故にあいました。
相手はタクシー会社で任意保険に加入しておらず過失を否認し、事故当時相手の自賠責に被害者請求しました。経済的に余裕が無かった為訴訟は当時起こせませんでしたが、今年になって民事で本人訴訟を起こしました。現在加害者と係争中で加害者は時効の援用を主張しています。
事故発生時からは訴訟提起まで3年経っていますが、自賠責支払いと最後の通院からは訴訟提起まで3年経っていません。
自賠責支払いがあった事を債務の承認あったと主張しょうと思いますが、何人かの弁護士に相談しましたが主張として弱いようです。また後遺症傷害の認定まで通院を続けておりません。
いい主張があればお教え頂けませんでしょうか?(参考になる判例などあると非常に有難いです)
お礼
回答有り難うございました。 裁判が和解になりそうだったので、確認が遅くなりすいません。 自賠責への被害者請求は時効の中断にはやはり承認にはなりませんか。 最後の通院は平成15年6月です(訴訟提起日からは三年以内です) 訴訟前に医師に後遺症傷害の診断書を書いてくれないかと電話で確認した所、三年も前の事なので事故との因果関係が分からないから無理と断られました。 聞き方を変えて、ご指摘のように症状固定の診断書を書いてくれと聞けば可能性はありそうですね。問い合わせてみる価値はありそうです。 有り難うございました。