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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消滅時効を援用させない方法は?)

消滅時効を援用させない方法は?

このQ&Aのポイント
  • 3年以上前に交通事故に遭い、加害者は時効の援用を主張しています。自賠責支払いと最後の通院からは訴訟提起まで3年経っていません。
  • 自賠責支払いがあったことを債務の承認と主張することが考えられますが、いくつかの弁護士に相談した結果、この主張は弱いとされています。
  • 後遺症傷害の認定まで通院を続けていないという点も加害者が時効を主張する上でのポイントです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tpedcip
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回答No.2

障害部分での事項に関する判例です。 H11-1-28 大阪地裁判決 ここまでしか解りません。 この判決では障害部分の時効は症状固定日から3年としています。 理由は先ほどの回答どうりです。 なお、後遺障害の時効も症状固定日より3年です。 此れは最高裁の判断です。 H16-12-24 第二小法廷判決 平成14年(受)第1355号

kojiykojiy
質問者

お礼

回答有り難うございました。 裁判が和解になりそうだったので、確認が遅くなりすいません。 自賠責への被害者請求は時効の中断にはやはり承認にはなりませんか。 最後の通院は平成15年6月です(訴訟提起日からは三年以内です) 訴訟前に医師に後遺症傷害の診断書を書いてくれないかと電話で確認した所、三年も前の事なので事故との因果関係が分からないから無理と断られました。 聞き方を変えて、ご指摘のように症状固定の診断書を書いてくれと聞けば可能性はありそうですね。問い合わせてみる価値はありそうです。 有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • tpedcip
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回答No.1

自賠責への被害者請求は時効の中断とはなりません。つまり債務の承認とはならないのです。此れは裁判の実務として定着しています。 書き込みから消滅時効の援用を阻止する方法として『症状固定から3年経過していない』と言う方法です。 医師に症状固定日を確認して下さい。 貴方が通院していても医師としては既に症状固定をしていると認識している場合が有ります。 至急確認する事です。 事故発生日から3年経っていても賠償金額の確定は症状固定時です。 とにかく症状固定日を確定する事です。

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