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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消滅時効について)
消滅時効について
このQ&Aのポイント
- 消滅時効がすでに適用になる年数(5年以上前、商行為の債権100万円超200万円未満)を経ているが、まだ時効援用の書面を相手方に送っていない。
- 相手からの内容証明が不在のため郵便局預かり中であり、受け取るべきか受け取り拒否するべきか悩んでいる。
- 相手は法務省認可の回収業者であり、支払いを拒否している背景には知人がお金を払うから買ってと言われた商品の購入に関わっている。
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- hijyousyudan
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noname#15025
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- 6dou_rinne
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