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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消滅時効について)

消滅時効について

このQ&Aのポイント
  • 消滅時効がすでに適用になる年数(5年以上前、商行為の債権100万円超200万円未満)を経ているが、まだ時効援用の書面を相手方に送っていない。
  • 相手からの内容証明が不在のため郵便局預かり中であり、受け取るべきか受け取り拒否するべきか悩んでいる。
  • 相手は法務省認可の回収業者であり、支払いを拒否している背景には知人がお金を払うから買ってと言われた商品の購入に関わっている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>受け取り拒否をしたほうがいいのでしょうか? 受取拒否する意味はないので書かれている内容をご覧になるとよいと思います。 その上で時効の援用をとりあえず同じく内容証明郵便で送付して見てはどうですか? ちなみに本当に時効期日が到来しているかどうかは.....わかりません。 まあ債権者がずっとご質問者の住所をご存知で、それでも特別送達の郵便(裁判所から来るものです)が届いたことがないのであれば、多分時効は中断していなくて時効期日がきていて援用すればOKと思いますけど。

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その他の回答 (3)

回答No.3

内容証明を受け取り拒否しても無意味です。 最後には催告状が来て、 強制執行されますよ。     素直に受け取って、 弁護士さんに相談しましょう。      

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noname#15025
noname#15025
回答No.2

>これは受け取ったほうが良いのでしょうか? 内容証明自体は法的には受け取らなくても「適当な日付」で受領した扱いになってしまうはず。 >ちなみに相手は法務省認可の回収業者です。 法務省認可なんて業者はいませんよ。 法務省許可の業者はいますけど。 下記HPにちゃんと載っていますか? http://www.moj.go.jp/kaku/

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  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

内容証明の場合は受け取り拒否をしても受け取ったとみなされるはずですが。

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