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加害者への治療費請求の時効の起算点
すみません,はたと気になったもので・・。宜しくお願い致します。 2002年8月の交通事故で,同月から2003年の5月まで10ヶ月間の入通院。加害者は自賠責に手続きを行なっておらず,自賠責保険は既に時効にかかっています。また加害者は任意保険に入っていませんでした。 加害者は2002年12月までは毎月末にその月分の治療費を払ってくれていましたが,2003年1月分から5月分までは払ってくれていません。 現在,事故の発生から3年以上が経過していますが,2003年1月分~5月分の治療費については毎月末に月々発生し,それぞれに時効が進行するので,まだ時効にかかっていない(例えば2003年2月分は2003年2月末に支払義務が発生するので,そこから起算して3年後の2006年2月末までは時効にかからない)という理解で正しいでしょうか。
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交通事故の損害賠償請求権に関する消滅時効の起算点については、保険の実務では損害が発生する都度としているのですが、訴訟実務では一律に事故発生日としています。(従って、遅延損害金の起算点も事故発生時です) ということは、訴訟になると負けてしまう可能性があります。 ただ、加害者が内金である治療費の一部を支払った場合には「債務の承認」をしたわけですから、そこから3年という考え方もあります。 また、自賠責保険には、自賠法の16条で被害者請求が認められていますので、加害者が手続きをとらないと一方的に加害者を責めることはできません。あなたの「怠慢」でもあるのです。 自賠責保険は、被害者が請求する場合は保険金請求権の行使ですから、事故から2年で消滅時効が完成します。 加害者が請求する場合には、損害賠償請求権の時効が3年、保険金請求権の時効が2年ですから、最大で5年間の猶予があります。加害者請求(自賠法の15条による請求)の場合は、まだ猶予期間内ですから、一旦加害者に支払ってもらって、それを自賠責の保険会社に加害者が請求するという形で話を進められてはいかがですか。請求手続きに必要な書類の整備や、実際の請求の手間なども、あなたが手伝うことにすれば、保険で回収できますので、加害者も協力してくれる可能性はあります。 その前に、保険会社に「時効の中断」を申し出ておかれると良いと思います。
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てっとりばやく、相手の責任財産に、仮差押を入れるという方法もありますが、配達証明付き内容証明郵便を送付するのが、好いと思います。 たぶんご存知だと思いますが、民・147条、153条のお話です。 もし相手が、支払いに応じない場合、6月以内に正式に裁判上の手続きをとらないと、不利益を受けることになりますのでご注意下さい。 私見:内容証明は、ご自分で作成するのでは、なく 法律家(個人的には司法書士)に依頼されるのが、好いと思います。(法律家は、後日訴訟になった場合を想定して作成します。)
お礼
早速のアドバイス,有難うございました。相手の責任財産が見当たらないもので・・。どうするかよく考えます。No.3の方が教えてくださったように,保険実務と裁判実務とで取り扱いが異なるようですね。勉強になりました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
- nobitatta
- ベストアンサー率68% (130/191)
その通りです。 とりあえず、2月末日までに到着するように配達証明月の内容証明郵便で催告し、支払われない場合には半年以内に提訴なされば良いのではないかと思います。
お礼
早速のアドバイス,有難うございました。No.3の方が教えてくださったように,保険実務と裁判実務とで取り扱いが異なるようですね。勉強になりました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
お礼
早速のアドバイス,有難うございました。保険実務と裁判実務とで取り扱いが異なるという点や加害者請求と被害者請求の猶予期間の差など,大変勉強になりました。今後ともどうぞ宜しくお願い致します。
補足
詳しいご教示ありがとうございます。「訴訟実務では一律に事故発生日としています。(従って、遅延損害金の起算点も事故発生時です)」という部分,なるほどと思いました。「交通事故の損害賠償請求権に関する消滅時効の起算点は,事故発生日である。」という訴訟実務は,昔そういう判断をした裁判例があってのものでしょうか?日々「事故発生日からの遅延損害金を付した支払を命じる判決」が出ていること自体がその表明で,余りにも当たり前のこと(だからわざわざその点について判断した裁判例もない)なのかも知れませんが・・。例えば保険実務と同じ考えで事故発生日から3年以上たって裁判を起こしたけど,被告が消滅時効を主張し,「起算点は事故発生日」という裁判所の判断で請求が認められなかった裁判例があるとか。そのあたりのことをはっきり書いたものなどがありましたらご教示頂けますと幸いです。