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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:存在を認めていなかった債権の時効の援用に関して)

存在を認めていなかった債権の時効の援用に関して

このQ&Aのポイント
  • テレビ通販で購入した商品の代金未受取に関して時効の援用を検討しています。一度払い済みであり、二度払いはしないと伝えていますが、相手が未払いと主張しているため問題が出てきますか?
  • 通販やネットショップでのトラブルは少ないですが、この件では代金未受取の問題が発生しています。支払いは済んでいるため、時効の援用を検討しています。しかし、債権の存在を認めていなかったのに援用することは問題があるのでしょうか?
  • 購入した商品の代金を一度払ったにもかかわらず、相手が未払いと主張しています。時効の援用を考えているのですが、債権の存在を認めていなかったのに援用することは問題があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>しかし心配なのが、今まで債権自体が最初の時点で支払い済みで存在しないと主張していたのに、相手が主張している債権に対して時効の援用を求めるという事は、何か問題が出てきませんか?  別に問題ありません。民事訴訟でも「原告の売掛金債権は弁済により消滅している。仮に弁済がなされていないとしても、時効が完成しているので、本答弁書を持って時効を援用する。」というように主張することは珍しくありません。

katou385813
質問者

お礼

とても参考になりました。本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 着払いなら、宅急便屋の領収書が残っているはずですが、宅急便屋に問い合わせても5年だと記録が破棄されている可能性もあるし、お届け伝票の番号が判らないと無理だと思いますが。  つまりは、裁判を起こすぞと言うことです、宅急便屋の領収書があれば、それに対して、そのコピーを3部作り裁判所に提出すれば終わりです。  裁判所は一応原本(領収書)を確認して、不当請求で申し立てを却下するでしょう。  もし金融機関に問題があるなら裁判所でその事も告げれば、全て解除するよう相手方に命令するでしょう、もしやってくれない場合は裁判所に言えば命令書の発行と金融機関への送り方など教えてもらえると思います。  証明するものが無いとかなり不利な状況になります、その辺の証拠があるかどうかが大きな分かれ目になります。  それでも争うつもりなら、代金を銀行で供託と言う方法で支払ってしまうことです、それで相手への代金の支払いは完了したことになりますが、但し貴方の承諾もしくは裁判の判決がないかぎり、相手の手には渡りません、自分が勝てばもちろんお金は戻せます、詳しくは銀行で聞いて下さい。  また通販会社のホームページの支払いの部分のプリントアウト、もしくは受付のメール、発送のメールなどあれば証拠になります、そこに着払いと書かれていれば、伝票がなくなっていても後払いは嘘だということになりますし、宅急便の伝票番号も判るので、裁判所の命令で伝票の記録が残っていれば取り寄せることも可能です。 本来なら騒動になった時に、宅急便の番号が判れば、宅急便会社に証明書を出してもらえばよかったのですが、5年という月日は長過ぎます、それを取れるかどうかは判りません。

katou385813
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

katou385813
質問者

補足

ありがとうございます。 一万円にも満たない金額の事なのでこちらから積極的に訴訟を起こすような事は現時点では考えていません。 相手はテレビショッピングの会社で、信用情報機関の件は相手の会社内で どういう扱いになっているか判らないので念の為に書いとこうという事です。 何年も経っているので、今回もこちらは忘れていたのですが、 忘れた頃にまた電話が掛かってきて、毎回着払いで払った事を伝えるのも面倒なので、 払ったか否かという所で争うのではなく、 時効という事でその援用をし、遡及効によりもう債権自体が存在しないのだから、 電話を掛けてこないで下さいと主張したいのです。 時効という制度の存在理由からして、私のケースの場合でも使ったら良いのではないかと思うのですが、 法的にはそれが可能なのかどうか知りたいのです。

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