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時効の援用について

先日見覚えのない番号から着信がありました。電話には出ませんでしたがネットで調べましたところ(旧ライ○(信販)→現ア○フル)とわかりました。私は10年ぐらい前に特定調停にて数社と和解しており、その後支払いを続け、すべて完済しているものと思っておりましたが旧ライ○の完済の紙だけ見当たりませんでした。自分で調べたところ2万5千円ほど支払いが残っていることがわかりました。今回の電話はそのことだと思います。今まで(5年ぐらい)督促の電話や郵便物等もありませんでした。そこで、教えていただきたいのですが・・・ (1)相手方と連絡を取り支払う意思を伝えたほううがよいのか。 (2)遅延損害金が莫大になっていないか。(一括請求されるのではないか) (3)5年で時効と聞いたことがありますが、”時効の援用”を適用できるのか。(以前に特定調停している)また、いつからの5年間か具体的な年月日がわからないため調べる手段はあるものか。 (4)支払いをした場合、その日からさらに信用情報機関に事故情報が残ってしまうのか。 以上、お分かりになる方いらっしゃいましたら良きアドバイスおねがいいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

時効の援用の条件ですが 最終に支払った日(調停により支払再開した支払の最終日)又は債務の存在を最後に承認した日から5年が不可欠 つまり債務の存在を承認していない事(先方は時効中断を目的に架電しており、電話は必ず録音されています)が時効援用の絶対条件です。 時効になっても「責任無き債務」として債務そのものは消えていません(税務上棒引きで確定するが)。これは調停で免除された部分も同じです。単に「返さなくても良いよ」と裁判所に言われただけ。尚調停相手は最終弁済日から7年間ブラックに掲載します(時効の場合は時効確定から7年)。

osatoshi104
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

  • isess8255
  • ベストアンサー率31% (52/166)
回答No.1

特定調停の支払いの時効は 5年ではありません 裁判上の債務名義と同じ扱いで10年です。それも最終取引日(最後の返済日)からです。 曖昧な情報をもとに 支払わないでいると遅延損害金が多くなりますよ。 それくらいの金額なら 確認の上 支払った方が得策だと思うのですが・・・ 特定調停の支払いを守らないと、改めて裁判に掛けることなく 相手側は強制取り立てが可能となり 給料等の差し押さえの手段に出る場合があります。もう一回請求なしで突然にでも出来ます。5年間何もなくても 明日にも差し押さえに来るかもしれませんよ・・・

osatoshi104
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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