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債務の更改と消滅時効の援用
Aが平成10年に1億円借りました。しかし契約書はAの父Bが債務者として作成されました。Bは平成20年まで弁済していましたが、ついに支払が出来なくなりました。そこで、債権者甲は実際にお金を使ったAに貸金返還訴訟を平成22年に提起できるかについて、 1.できる。 2.時効で無理。 3.Bの債務弁済を立証すれば可能。 4.Bの債務者の地位はAの保証に近い形であるとして、実際の金員費消がAである事と、Bの弁済が平成20年まであった事の立証が必要。 抗弁は、Aが時効を援用してくるとの前提です。
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実務的にはAとBとを相手に連帯して支払うよう請求すると思うますが、いかがでしょうか?
補足
Bは既に公正証書で執行文を取っているので 新たに裁判で入れるメリットはないです。 ただ、弁論の主張において連帯債務性を主張するのはいい案かもしれませんね。