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時効の援用
私は、8~9年前に信販会社6社、サラ金1社で450万円の借金をしています。その後サラ金の武00以外裁判の訴訟を起こされて判決が出ています。その当時の住所に手紙等が来ていましたが、引越しをしましてそのままの状態です。手紙等は転送で受け取っていましたが、住民票はそのままでした。それから一切手紙も来なくなり、約7年が経った時に私がどうしても保険証が必要になり住民票を移動しました。去年の7月です。その後、暮れに そして今年夏頃武00から催促の手紙が届いています。先週、私の携帯電話に催促の電話を7年以上ぶりに掛かってきましたが、何も弁解せず,切りました。この場合時効の援用が出来ますか?内容証明等の手紙は受けっていません。裁判の訴訟もされていません。私自身が約7年位、行方不明状態に なってただけですが、教えてください。
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- walkingdic
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回答No.1
>裁判の訴訟もされていません。 これはどのようにご確認されましたか。 行方不明の人に対しては「公示送達」という方法で裁判することが可能です。 この方法で裁判したとすれば、ご質問者に通知はきません。(官報に掲載されますけど) もしこれで裁判の判決が出ていれば時効期日は到来していませんし、本当に裁判になっていないのであれば時効期日は到来していて時効の援用が可能であろうと思われます。 一つの方法としては、内容証明郵便で時効の援用を主張してみるという技もあります。 その後何も言ってこなければ時効が成立したと思われますし、裁判により時効が中断されていたとすれば、その旨ご質問者に言ってくると思われます。
お礼
ご回答ありがとうございました。