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借金の「時効の援用」

借金の未払いが5年経過し、「時効の援用」をしてもその後6ヶ月以内に相手側が支払督促などの裁判手続きをしてきた場合は、結局時効にならないのでしょうか?(そこから10年?) それとも、時効の援用をした場合は支払い督促などの裁判手続きは出来ないのでしょうか?

みんなの回答

  • y_kaz
  • ベストアンサー率30% (115/377)
回答No.4

借金の時効などと甘く考えてはいけません。相手が業者なら法的な手段はあなたよりずっと熟知してるはずです。当然、支払い督促を出すということは法的に債権放棄してない事を証明する手段になります。専門家に相談して速やかに調整和解すべきです。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

単純に5年なり10年なり経過すれば時効になると考えているのであれば大きな間違いです。 そんなに甘くはありません。特に相手が業者であれば時効を中断させている可能性も考えねばなりません。 ですから、まず専門家(弁護士など)にご相談ください。 消滅時効の期日が到来しているのか否かを判断するのは法律上の知識が必要です。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 nannande_さんの相手は【業者】ですか?"個人の"金融業者ですか?業者であれば貸金請求権の消滅時効は5年,?"個人の"金融業者の消滅時効は10年になります。 「時効の一覧」 http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm 「時効について」 http://www1.odn.ne.jp/~cbx99670/jikou1.html 時効を援用しているのであれば仮に相手が裁判を起こしても支払い義務はありません。ただ時効完成後一部を支払ったり,債務承認をした場合その限りではありません。 「時効を主張! 時効を止める!」 http://www23.ocn.ne.jp/~hayashiz/jikou_00.html それではよりよいネット環境をm(._.)m。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

基本的な誤解が多すぎます。全くわかっていないといっていいほどです。時効期間の経過、時効の援用、時効の中断、時効利益の放棄など、権利関係を判断するには様々な知識が必要です。無理をせずに専門家の援助を受けましょう。

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