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答弁書に時効の援用と主張しましたが、音沙汰なしです

20年前に借金で、貸金業者から裁判所を通して支払督促が届きました。 答弁書に時効の援用と主張し裁判に提出しました。 しかし、裁判所からは音沙汰なしで、通知がきません。 裁判所に電話したところ、答弁書は届いているようです。 裁判所からの出廷日が近づいているのですが、 このまま、放っておいても良いものなのでしょうか? 20年間、内容証明で請求されたこともありませんし、 間違いなく、時効になります。 あとで、支払い命令などこないでしょうか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.6

 5番回答者です。昼休みですが、前回の記載をちょっと?訂正します。  前回、『答弁書に書いても、それだけでは効果は発生しません。口頭弁論に出て「答弁書の通り陳述します」と発言しないと、無意味です』と書きましたが、答弁書の書き方しだいで、私法上の効果(時効で債権消滅)はすでに発生しているとみることもできる、と訂正します。 ----  細かい根拠、理由はいくつかありますが、「相殺についての判断には、理由中の判断でも既判力が生じる」(民訴114条)ということの意味について手元の本を読んでいたですが、裁判上に現れる行動には、訴訟行為と私法行為のほかに、相殺の主張のように「複合的行為」がある(らしい)のです。  ならば、答弁書に書かれたことだからと言って、時効の援用のような場合でも、相殺のように私法上の効果をを認めていいんじゃないか、と考えるに到りましたので、上記の通り回答を改めます。  問題は、時効の援用を誰に向かって伝えたというふうに書いたか、です。 A: 私法上の意思表示の方法に制限はありません。どう証明するかの問題を抜きにすれば、電話でもいいし、使者を介した伝言でもいいし、郵便局を介した葉書でもいいし、内容証明郵便でもいい。  原告に向かって「時効を援用します」と意思表示する文章になっているなら、答弁書に書かれていたっていいわけです、相手に届けば。  つまり、そのような記載のある答弁書が相手に届いているなら、時効の援用はすでに効力を発生していると考えられます。 B: 逆に、あくまでも裁判所に「時効を援用したんですよ」的に申し立てている(教えている)文章なら、原告に対する意思表示は行われていない(原告は、そんなの聞いていないよ~と言う)と見るべきで、前回の回答通り、「まだ無意味だ」ということになると思います。  なので、質問者さんが、ABどういう書き方をしたかで変わると思います。  どちらにしても、「現時点で裁判所からなにかの通知が来るということはない」と考えられますので、結果としては大差ありません。  ただ、期日に出廷して答弁書の通り陳述するとき、Bの通り陳述しても相手に対する意思表示(時効の援用)にはならない可能性もあるので、念のため相手に向かって「時効を援用します」と一言意思表示したほうがいいかもしれません。  昼休み時間がないので、文章を練っていません。分かりにくかったら今回の説明は無視してください。たぶん、大差ないと思いますので。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 すでに訴訟手続きに移行して、口頭弁論期日に呼出しも受けていらっしゃるようですね。  答弁書に書いても、それだけでは効果は発生しません。口頭弁論に出て「答弁書の通り陳述します」と発言しないと、無意味です。  口頭弁論に出て、そのように発言しても、(見ただけで時効で消滅していることが分かる場合もありますが)本当に時効にかかったのかどうか、一応の審理は必要です。  例えば相手が「いや、一度すでに督促手続きを経て、請求は確定している。被告が請求されたのを忘れているダケ」とか言って証拠を出してくるかもしれませんからね。  あるいは、失礼ですが、質問者さんが答弁書の中に書いたことがどの債権のことを言っているのかなどなど裁判所に理解できないとか、「書き方」に問題がある場合もあるでしょう。  とにかく裁判所としては、一方的に質問者さんの時効消滅の主張ダケを信じるわけにはいかないのです。  したがって、答弁書の中に的確に「時効を援用する」旨の記載があっても、裁判所がそれだけで、今、何かをするということはありません。  なので、とりあえず口頭弁論に出て「答弁書の通り陳述します」と発言することですね。  書き方に遺漏がなく、間違いなく時効にかかっているのなら、原告に対しての「請求棄却」の判決が出ます。 > あとで、支払い命令などこないでしょうか?  うーん・・・ 体験はないのですが、たぶん、大丈夫でしょう。  既判力は判決主文に記載されたことにだけ発生するという規定のほか、わざわざ、相殺のことについては、判決理由中の判断にも既判力が成立する旨規定されています。  ということは時効消滅には既判力は生じないの かも しれませんが、常識的には、訴えてもすぐ時効消滅の抗弁が出て負けるので、支払い命令など申し立てないと思いますが・・・ 。  「私(質問者さん)は原告に対して負う債務はないことの確認を求める訴え」を反訴として起こせば、勝てるでしょう。勝てば既判力が生じますので、絶対に支払い命令は申し立てないでしょうけど、大変ですね。

  • nagata2017
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回答No.4

出廷して 判決か 相手側取り下げで 実質勝利になりますがどうしますか? と尋ねられるので 「じゃあそれでいいです」「判決を望みます」 どちらかを選びます。 それでいいですを選べばそれでおしまいです。 判決を望むを選ぶと もう一回出廷しないといけません。 それでいいですを選ぶと 相手側は とりあえずの取り立てをあきらめるけど 嫌がらせとして 債務不履行ということにしてデータベースに登録して カードをつくれないようにするとかしてくるかもしれません。

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.3

答弁書に書くだけではゼロです。 答弁書に書いて、1回目の法廷に出頭して、「答弁書のとおり陳述します」と発言して初めて、消滅時効の援用が成立します。 1回目は欠席しても擬制陳述があり得ますが、開いても欠席したらダメなので、なるべく貴方が出席すべきです。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

裁判所に、消滅時効の援用をアピールしたのならば そして時効が中断されてないならば 棄却したのかもしれませんね? とりあえず どうなってるのか? 相手が取り下げた・・・ってことは、ないですかね? 取り下げの通知もない...と。 裁判所からの出廷日が近づいている ということですから、行ってみる。 時効になってないかもしれないので 裁判所に行くしかないような?

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

その答弁書を元に、出廷すれば何らかの対応があると思いますが、、、

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