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時効の成立

私(個人間)の求償に係わる事柄なのですが、ご教授頂けますと幸いです。 私が約10年前に、(仮に相手方をAとします)Aと私が連帯債務を負いまして、当時 私が連帯債務全額を弁済しました。 その後、Aに対して度々 求償について話し合いましたが、求償権そのものを現在も認めていません。 ですので、個人間の債務不履行ですので、10年の時効と思われますので、調停を申立すべきか悩んでいます。 しかし、調停中に時効期限が来てしまった場合、時効の援用は可能なのでしょうか。 通常 調停→不成立→1ヶ月以内に民事訴訟を提起すれば良いと思いますが、 調停中(成立・不成立にもなっていない状況)にて消滅時効日を迎えてしまった場合 調停中でも時効の援用が認められるのか気になっております。 ご教授頂けますと幸いです。

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  • minpo85
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回答No.2

 訴訟提起すれば時効は中断するので、それが一番いいように思います。  そもそも求償権の存在自体を認めていない人間と、あくまで話し合いである調停しても効果があるとは思えません。  時効期間経過後に訴訟を提起した場合、相手方としては、求償権は存在しない、また存在したとしても既に時効により消滅している、という主張をしてくることになります。  そしてこのような主張は認められています。

INARI2KO
質問者

お礼

やはり、民事訴訟を提起します。 有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 債務の承認と同時に事項の援用をするとの解釈になるのでしょうか? 認める必要は無い。 求償権は無い。もし有ったとしても時効となっていて無効である。 これで十分。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 民事訴訟を提起すれば良いと思いますが 最初から民事訴訟を提起すれば問題ない。 民事訴訟を提起して請求すれば法的な請求だから、訴状が届いた時点で時効が10年延長される。 > 調停中でも時効の援用が認められるのか気になっております。 どんな事にでも可能性は有る。 その可能性が高いか低いかだけ。 調停に出なければそれで時効をクリアするなら私なら行かない。 都合が悪いと日付をどんどん伸ばしていくという手法も有りですし。 (もちろん診断書等証明がややこしいけど)

INARI2KO
質問者

補足

返信有難う御座います。 時効の援用ですが、A氏そのものが求償権に対する債務は無いと主張しており、 損害賠償請求権そのものを承認していないのですが、 その場合 債務の承認と同時に事項の援用をするとの解釈になるのでしょうか?

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