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消滅時効の援用について

妻が結婚するより大分前(2001年ごろ)に消費者金融より借金。その際、登録時の住所は実家。 その後、転職、転居を伝えず、返済STOP 登録時に記載した実家は売却 5年近く経つため消滅時効の援用を検討してますが、専門知識を持ち合わせていないため、司法書士に相談しようかと思います。 1。お願いするのは上記の1点だけで、それ以外はまったくないのですが、こういう場合、司法書士への報酬はどの程度になりますでしょうか?実際に、時効に関する諸手続きをお願いした場合と、単に相談に乗ってもらうだけのそれぞれでお教えいただけるとありがたいです。 2。時効対象になるか調べることで相手に知られて、督促が来始める、なんてことはございますでしょうか? 時効の援用なんて甘い考えは捨てなさい!というご叱責を頂くことは承知の上でご質問いたします。 ただでさえ妻の過去の借金がみつかり、ようやく一つ完済したところです。ただ、借金に理由を聞くと当時入院をしており入院費にあてたとのこと。事実妻は体が弱く、今も病院に通院している状態です。が、できればこれ以上負担を増やしたくないための苦渋の策です。無論、支払わないといけない状態になればその時は金策に走る次第です。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>5年近く経つため消滅時効の援用を検討してますが、 ご存知の通り、消費者金融(サラ金)を含む商事による債権の消滅時効は5年です。(個人間・民事の消滅時効は10年) 但し、全てのサラ金が5年ではありません。 サラ金側が、裁判所に対して「○○金融は、□□女(あなたの妻)に対して債権がある」と訴え、裁判所が認めていれば「時効5年が10年に延期」しています。 また、サラ金側は、行方不明の債務者(あなたの妻)に対し、簡易裁判所に公示送達による意思表示の申し立てができます。 これは、借金契約書内容等が簡易裁判所の掲示板に掲載され、債務者(あなたの妻)は「サラ金から返済督促を受けた事実を認識した」と法的に看做されます。 この場合も、時効が延期しますよ。 2001年に借りたのですから、未だサラ金も法的な対策を行っている可能性がありますね。 時効が成立したからと言っても、債務(借金)は無くなりません。 「借金は1円も払わない!」と宣言する(時効の援用)必要があります。これは、内容証明郵便で良いです。 時効による支払い拒否も「個人信用情報機関」ではブラック殿堂入り対象とする金融機関が多いです。 個人再生・自己破産が否だから、消滅時効を悪用する人が最近多いのです。 >司法書士への報酬はどの程度になりますでしょうか? 踏倒し予定金額が分かりませんが、約5万円前後でしようか。 あと、日当+交通費(グリーン・特等席)+宿泊費が加算です。 >時効対象になるか調べることで相手に知られて、督促が来始める、なんてことはございますでしょうか? 依頼する司法書士・弁護士の力で変わるでしよう。 奥様は「住所不定」状態ですから、サラ金側も「内容証明・督促状」を送付しても宛先不明で戻ってきています。 司法書士・弁護士が直接サラ金側に調査・確認に行くと、バレるでしよう。 担当員の「腕しだい」です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

商業債権の時効は5年。債務名義取得による手続きに半年から一年。債務名義取得による時効が10年。 合計16年を待たないと、債務の確認となって期間がゼロに戻ると共に、時効援用がやぶ蛇となって督促の嵐になる可能性があります。