所得税額について
初めて投稿します。
現在アルバイトです。
所得税額についてお伺いします。
9月半ばからアルバイトを始めました。
10/25に初めての給与だったのですが、
経理のミスで振込みされず、
結局翌週窓口からの振込みになったようです。
「所得税の支払いが間に合わないので、
来月まとめて引き落とします」との事でした。
そして今月25日給与明細を頂いたところ、
所得税が高額なことに驚きました。
アルバイト料\113,000-、精算金\77,000-、
その他控除\77,000-、課税対象額\190,000-、
所得税\14,100-となってました。
今まで、せいぜい\150,000-程の給与に
\5,000-程度の所得税だったので、驚きました。
今回振り込まれたのは所得税を差し引いた
\98,900-でした。
所得税の税率と言うのは、
給与が一定の額を超えると急激に上がるのでしょうか?
もし上がるとしたら、いくらを境に上がるのでしょうか?
また、今までのバイトでは、\87,000-くらいまでの
収入の時は、所得税は引かれませんでした。
もし今回もそのような規定の下に課税されるとしたら
先月(\77,000-)は所得税は引かれなかったという
ことでしょうか?
そうなると、今回経理のミスで2ヶ月分まとめての
支払いになってしまいましたが、
これは諦めるしかないのでしょうか?
経理の人に問い合わせてみたのですが、
「合ってます」と言われるだけです。
私も税に関する知識が無いので、
それ以上何も言えなくて…
基本的な質問かもしれませんが
どうぞよろしくお願いいたします!!
助けてください!!
お礼
遅れましたがご意見ありがとうございました。 問題は解決しました。 最初の私の質問があいまいだったことをお詫びいたします。
補足
ありがとうございます。 私の考えを以下に書きます。 所得税法95条(外国税額控除) →国外源泉所得があれば、外国税額控除を適用できる 所得税法161条八イ →役員に対する海外での所得は国内源泉所得に該当する 従って、居住者で役員の者は、日本で外国税額控除の適用を受けることができない。 日中租税条約においても、外国税額控除を受けることができるような手当てがなされていない。 と考えているのですが、実務上、外国税額控除を受けている事例が多々あるそうです。 どのように条文を適用・解釈したら、外国税額控除を適用することができるのでしょうか