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日中間の外国税額控除(所得税)について

日本の親会社で役員(取締役) 中国の子会社で総経理 日本の居住者 日本、中国両方で給与をもらっている 上記のような場合、日本で外国税額控除を受けることが出来るでしょうか?

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  • siba3621
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回答No.1

中国で給与をもらっているそうですから理論上外国税額控除が可能です。 いずれか少ない額が対象となります。(所得税法施行令第222条) 外国所得税                        その年分の国外所得総額 控除限度額=その年分の所得税額×---------                        その年分の所得総額 中国は、地域や役所と会計事務所(中国)の担当者によっても法律の適用が異なるので個別事情は、所轄の税務署に相談するしかないようです。

yachiyoshi
質問者

お礼

遅れましたがご意見ありがとうございました。 問題は解決しました。 最初の私の質問があいまいだったことをお詫びいたします。

yachiyoshi
質問者

補足

ありがとうございます。 私の考えを以下に書きます。 所得税法95条(外国税額控除) →国外源泉所得があれば、外国税額控除を適用できる 所得税法161条八イ →役員に対する海外での所得は国内源泉所得に該当する 従って、居住者で役員の者は、日本で外国税額控除の適用を受けることができない。 日中租税条約においても、外国税額控除を受けることができるような手当てがなされていない。 と考えているのですが、実務上、外国税額控除を受けている事例が多々あるそうです。 どのように条文を適用・解釈したら、外国税額控除を適用することができるのでしょうか

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