- ベストアンサー
退職所得控除
法人の代表取締役で、10年ほど前から病気で勤務していない場合(登記は代表取締役として残っています。)、これから登記上も退任させて、退職金をとることは問題がありますでしょうか? もし、退職金をとった場合、退職所得控除の年数は、退職金をもらう現在まで数えてよいのか、それとも、病気で実務から離れた時で数えればよいでしょうか? 病気になってからは、役員報酬はとっていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職金を支給することは問題ありません。 しかし、金額については検討する必要があります。 税務上、不相当に高額な部分の金額は、法人税の計算上、損金算入できないと定めています。 では、相当な金額とは何かと言うと実務上つぎの方法により計算します。 1 功績倍率法 退職金=退職直前の報酬月額×勤続年数×功績倍率 2 1年当たり平均額法 退職金=比較法人の1年当たり退職金平均金額(A)×勤続年数 (A)=比較法人の役員退職金÷在職年数 直近の報酬がゼロとの事ですので2の方法で算出することになります。 2の方法では比較法人の退職金データが必要となりますが、これは 税務関係の出版社で販売されています。5000円もしないでしょう。 在職年数ですが、病気中も含めて良いと思います。 明確な根拠は無いですが、非常勤(病気中)であっても 役員としての責務を果たしていたのではないでしょうか? 難しいことを書きましたが、 役員さんの在職年数、功績などを考慮して 「ほどほどの額」を支給してはどうでしょうか? あまり高額な退職金を支給し、法人税を圧縮してしまうと 税務署に目をつけられてしまいます。 参考までに従業員(役員ではありませんが)の退職金支給データを 見つけました。
その他の回答 (1)
- LuckyX
- ベストアンサー率77% (49/63)
1.病気中の期間も含めて、退職金を支給されることは問題ありません。 2.税法上問題は、退職金の金額が、不当に過大になっていないか、どうかです。 (1)お元気でご活躍期間中の金額計算の場合、同業類似会社の平均額が参考にされます。それに、会社の業績の向上が著しいような貢献度を評価して、妥当な金額を加算することは問題ありません。 (2)病気療養中の期間の金額計算は、代表取締役としての責任役割に見合った額を計算されるのが良いでしょう。 3.次に、退職所得控除の年数は、療養中を含めた役員の全期間で計算して問題ありません。 なお、詳しくは、下記のURLの国税局の税務相談室でお電話でご相談できます(匿名でOKです)。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。