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所得税額について
初めて投稿します。 現在アルバイトです。 所得税額についてお伺いします。 9月半ばからアルバイトを始めました。 10/25に初めての給与だったのですが、 経理のミスで振込みされず、 結局翌週窓口からの振込みになったようです。 「所得税の支払いが間に合わないので、 来月まとめて引き落とします」との事でした。 そして今月25日給与明細を頂いたところ、 所得税が高額なことに驚きました。 アルバイト料\113,000-、精算金\77,000-、 その他控除\77,000-、課税対象額\190,000-、 所得税\14,100-となってました。 今まで、せいぜい\150,000-程の給与に \5,000-程度の所得税だったので、驚きました。 今回振り込まれたのは所得税を差し引いた \98,900-でした。 所得税の税率と言うのは、 給与が一定の額を超えると急激に上がるのでしょうか? もし上がるとしたら、いくらを境に上がるのでしょうか? また、今までのバイトでは、\87,000-くらいまでの 収入の時は、所得税は引かれませんでした。 もし今回もそのような規定の下に課税されるとしたら 先月(\77,000-)は所得税は引かれなかったという ことでしょうか? そうなると、今回経理のミスで2ヶ月分まとめての 支払いになってしまいましたが、 これは諦めるしかないのでしょうか? 経理の人に問い合わせてみたのですが、 「合ってます」と言われるだけです。 私も税に関する知識が無いので、 それ以上何も言えなくて… 基本的な質問かもしれませんが どうぞよろしくお願いいたします!! 助けてください!!
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1.原則 「扶養控除等申告書」を提出した場合→甲欄適用 「扶養控除等申告書」を提出しない場合→乙欄適用 2.こういう問題が生じる理由 源泉所得税の取扱については、税法などにより決まっていますが、企業もしくは雇い主が源泉徴収義務を負わされて、本人ないし税務署の代わりに、源泉徴収から年末調整まですることになっています。税務署も、総務課等々の担当者に向けた実務講習なども外部団体を通じ、随時行っています。しかしながら、所得税法等の理解不足とか、担当者の経験などにより処理してしまうことがあるため、本来の手続を取っていないのに、それが正しいと確信して源泉徴収を行っているからです。 たとえば、アルバイトに対しては、「扶養控除等申告書」の提出するかどうかも聞かなくてもいいと思っている担当者や「扶養控除等申告書」は正社員にのみ書いてもらえばいいと思っている担当者などがいたりだとか、個人経営の喫茶店などで、バイトが定着しないところでは、源泉徴収事務は非常に面倒な上に、多くは、「源泉徴収票」も求めてこないのでやっていないところも多いものです。 3.どうすべきなのか この会社は、入社したアルバイトに対して、「扶養控除等申告書」を提出するかどうかの確認をしなかったことは、不親切でもありますが、おそらく一律にアルバイトについては、そのようにしているのだと思います。(この場合、会社側としては、年末調整できないので、年末調整事務をひとりでも少なくすることも可能です) 「扶養控除等申告書」を提出して、正社員と同じ取扱をして欲しいといってみてもいいのです。 でも、他のバイトの人も同じだとすると、うちの会社ではそういうことをしていないと言われるかもしれません。バイトのみならず、正社員の人でも、所得税法に通じている人は少ないので、このこと自体がどういう手続なのか分かっていないことがあります。自分がよく分かっていないのに議論すると言いくるめられることもあります。 この際、源泉徴収票をこの1年に働いた会社からもらえれば、それに基づき、来年の1月ぐらいから給与所得者の還付申告を所轄税務署で受け付けていますから、それにより還付を受けるのが一番あたりさわりがないのかもしれません。還付申告については、他にも回答があるようです。
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- jun95
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ほんとうは、今の会社が、「扶養控除等申告書」をはじめ年末調整の書類を提出するようにいって年末調整してくれるといいのですが、してくれなければ、今の会社から源泉徴収票をもらって、還付の確定申告すると戻ってきます。 税務署は、お住まいを管轄しているところになります。だいたい、来年の1月下旬ぐらいには、申告書を用意していると思います。いかれる前に、税務署に給与所得者の還付用の確定申告書が配布されているかどうか尋ねていかれると二度手間がありません。あと、持っていくものとしては、その源泉徴収票と生命・損害保険や国民年金などを払っていたらその金額をメモしたもの印鑑と振り込んでもらう銀行や郵便局の口座番号などが分かるものがあれば、OKです。源泉徴収票に記載ミスがあったときで訂正可能なら、自動車の免許証などがあれば、税務署の職員が職権で訂正してくれますので、まず、必要はないですが、もっていかれてもよいものです。
お礼
再びご回答ありがとうございます!! 丁寧なご回答、ホントありがたく思います!! また何かあったら相談させていただきたいと思います。 本当にありがとうございました!!
- tomato24
- ベストアンサー率20% (25/124)
「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合には「甲欄」、提出がな い場合には「乙欄」で税額を求めます。と決まっているようです。 「給与所得者の扶養控除等申告書」ですが、「毎年最初の給与の支払を受ける日の 前日までに給与の支払者に提出しなければならない」となっているので、年末調整 を行なう時に、翌年の年度が書かれた「給与所得者の扶養控除等申告書」を一緒に 提出させる会社が多いと思われます。 9月半ばからの勤務ですと「平成14年度分 給与所得者の扶養控除等申告書」の 提出を会社があなたに求めなかったため、一時的に「乙欄」での計算になっている のではないでしょうか?普通の人は、会社のほうから言ってくれなきゃわからない ことですよね。 また、年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整 を行う日までに提出している一定の人です。とも決まっていますので、「平成14 年度分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していなければ年末調整も してもらえないかも知れませんので、14年分は確定申告をしないと所得税は戻っ てこないことになります。一年間の合計所得で所得税は計算しますので、9月以前 に収入があれば、所得税の不足額を支払うこともありますけど・・・
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました!! 私はずっと失業中だったのですが、 9月以前に収入が無ければ 現在勤めてるバイト先での収入を 確定申告すればいいってことですよね? ホントにありがとうございました!!
- papayuka
- ベストアンサー率45% (1388/3066)
再びこんにちは。 一時的に多く取られますが、ちゃんと確定申告すれば、甲も乙も関係ありません。。今までのバイトでも源泉徴収されていたのであれば、バイト先に「源泉徴収票」を貰います。 今のバイト先にも年末の最後の給与後に「源泉徴収票」を貰います。 平成14年に得た収入を全て足して、必要経費と見なされる額を除いた物があなたの所得になります。その所得に課せられる税金を算出し、平成14年中に給与から源泉徴収された税額の方が多ければ戻ってきます。少なければ取られます。 その精算の為には確定申告が必要です。多く源泉徴収されていても、確定申告をしないと取られ損です。 普通の会社員の場合、勤めている会社からしか給与を貰わないので「給与所得の扶養控除等異動申告書」というのを会社に提出します。これは複数の会社から給与を貰う人でも、ひとつの会社にしか出せない事になっています。これを提出された会社は甲の月額表を使って源泉徴収します。提出されない方は乙の月額表を使って源泉徴収します。 このような人は最終的に翌年の確定申告期間に、ふたつの会社の源泉徴収票を持って確定申告します。 その人のその年の収入を合せてはじめて正確な税額が決まるのです。
お礼
何度もご回答いただき、ありがとうございます!! 税に関して全く知識の無かった私も 少しは理解できました。 本当にありがとうございました!! また、何かわからないことがありましたら 質問させていただきます。 その際はどうぞよろしくお願いします。 本当にありがとうございました!!
- papayuka
- ベストアンサー率45% (1388/3066)
こんにちは。 こちらで、190,000の乙で計算すると。。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/gensen_tuki.htm 毎月の源泉徴収は正確なものでは無いのです。 サラリーマンをこれを調整するため年末調整(大体の金額で毎月徴収され、年収が決まった時点で精算する)をします。 お勤めの会社で年末調整をして貰えないなら「源泉徴収票」を貰い、確定申告をしましょう。 http://www.iodata.net/sohot/brush/tax/miji4.htm
お礼
ご回答ありがとうございました!! 教えていただいたHP、参考にさせていただきました!! 本当にありがとうございました!!
補足
基本的な質問で大変申し訳ないのですが… 甲・乙というのはどういう区分なのでしょうか? 私は乙に当たるのでしょうか? 今までのバイトの方が安かったのは、 計算してみたら甲での計算のようです。 なぜ今回は乙での計算なのでしょうか? また、確定申告というのは、 短期間のみでも申告できるのでしょうか? というのも、今のバイトを始めたのが9月なので、 9月から申告する月までの分を申告すれば お金が返ってくるのでしょうか?
源泉徴収に関しては『月額表というのが定まっていてそれを機械的に当てはめるだけのことなので間違いはないと思います。 ちょうど19万円という部分は見つからなかったのですが http://www.yokosuka.jp/kkjm/ygs/a/ygs-a0109.htm http://www.osaka.nta.go.jp/board/gensen/genseng(8).htm こんな感じで細かく決まっています。 国税庁のHPなpdfファイルで提供されていると思います。今回割高に感じてしまったのは、事務的な手続きミスで先月・今月分の給与を『今月単月扱い』になったためと思われます。年末調整でもいいですが、是非確定申告へ出向き余分に取られた分は取り返してきてください。取り返せないものではないのでご安心を。
お礼
ご回答ありがとうございました!! 早々にお返事いただき感激です!! 本当にありがとうございました!!
補足
更に基本的な質問で大変申し訳ないのですが… 甲・乙というのはどういう区分なのでしょうか? 私は乙に当たるのでしょうか? 今までのバイトの方が安かったのは、 計算してみたら甲での計算のようです。 なぜ今回は乙での計算なのでしょうか? また、確定申告というのは、 短期間のみでも申告できるのでしょうか? というのも、今のバイトを始めたのが9月なので、 9月から申告する月までの分を申告すれば お金が返ってくるのでしょうか?
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました!! 自分も知識が無いので 経理の人にもなかなか問い合わせる事も出来ず 勇気を出して投稿をしてみてよかったです!! 確認ですが、今年1年間の間に、今のバイトの他に 収入があったら、源泉徴収票を全てのバイトからもらって それをもって確定申告をすればいいのですね? 今のバイト以前に収入が無かった場合は、 今のバイト先に源泉徴収表をもらって それを持って確定申告をすればいいのですね? 本当にありがとうございました!!