裁判所経由で国税局に情報開示を求めるにはお金がかかる?
とあるガソリンスタンドで灯油18L 1,080円という格安の店があったので、粗悪灯油の疑念を持ち、国税局の「不正ガソリン110番」に電話したところ、「調査はするが経過も含め、結果については守秘義務上回答できない」と言われました。
消費者センターに電話したところ、区役所の無料法律相談を紹介されました。ところが年内は祝日が重なることもあって、行くのが来年の1月6日になりそうなので、事前に準備しておきたいと思っています。
まず、「守秘義務上答えられない」と「110番」は言っていましたが、「何の法律によりその守秘義務が定められているのか」と問うたところ、「分からない」との回答でした。国税局が勝手に定めた内部規定に則って動いているように思われるのですが、どのように対応すればよいでしょう?
それから、「無料法律相談」で、裁判所経由で国税局に情報開示したい旨、弁護士に相談したいと思っているのですが、そういった行為を行うことにも費用がかかるものなのでしょうか。よく「裁判を行うには費用がかかる」と言われますが、私は弁護士を雇うつもりはありませんし、本件に関して1円も払うつもりはありません。
というのも国の機関が調査した結果について、何の法律にも束縛されていないのに国民にそれを開示できないというのは理に適わないと思うからです。
よろしくお願いします。
補足
税理士も同様ですか?