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契約書の相手企業が解散すると無効になります?

守秘義務契約を結んだ相手方企業が解散した場合、守秘義務契約を締結した当時の社員もしくは関係者が解散後にその守秘義務にそむいたとしても、やはり訴えたり損害賠償を求める事は出来なくなるのでしょうか?

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回答No.1

契約書にその旨を記載してあれば効果はあると思います。 その記載が無い場合でも、なぜ守秘義務契約を交わしたかという根拠を 考慮すると、当然にその効果は及ぶものと解釈されそうですが。。 新たな契約を結ぶのがよろしいかと思います。 (解散した会社の出資者、役員等) まさか守秘義務違反を逃れるための解散ではないですよね。

donaiyo
質問者

お礼

もちろん守秘義務違反を逃れるための解散ではありません。 しかし、後に誰が言ったか特定するのも難しい話ですね? ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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