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守秘義務について
守秘義務についてですが、弁護士や医師・助産師の様に刑法で定められている資格と、司法書士・看護師などの様にその資格に関する法律で規定されている場合がありますが、その違いがどういった事なのでしょうか? 助産師と看護師は保健師助産師看護師法という一つの法律なのに、何故一方は刑法で、一方は保健師助産師看護師法で規定されているのでしょうか? 患者の秘密について知り得る情報と守秘義務重要性において、助産師と看護師で大差があるようには思えないのです。 同様に、弁護士と司法書士も何故、弁護士だけが刑法で規定されているのでしょうか? どなたか御教授頂ければ幸甚です。
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刑法は、途中で何度も改訂されてはいますが、もともと明治時代にできた法律です。(だから、漢字と濁点、半濁点のないカタカナで書かれてますよね) 刑法の機密漏洩罪は、お客様の機密(個人情報が中心ですな)を扱う「プロフェッショナル」が、機密をもらしてはダメよというのが立法趣旨なのですが、刑法ができた当時のプロフェッショナルつまり、国家が免許を与える職業というのは、刑法に記載されている方たちしか、立法にたづさわる人が思いつかなかった、というか、いなかったということなのです。 その後、いろんな国家資格ができているわけですが、刑法に「限定列挙」されていないということで、それぞれの法律に、刑法と同趣旨の規程を置いているということなのです。
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- FORZA2005
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単純に、守秘義務は皆同じです、但し親告罪になる場合と、ならない場合があります。 刑法に規定が無くとも、罰則がちゃんと存在していますので・・・
お礼
御回答ありがとうございます。 刑罰の重さが多少違う資格はありますが、基本的には皆同じなのですね。 ただ似た様な資格なのに敢えて区別している立法者の立法趣旨が何なのか気になって質問させて頂きました。
お礼
御回答ありがとうございます。 刑法の改正ではなく個々の資格の法律に分散させているのか立法者の意図がいまいち分かりませんが(法律を作った所管官庁の官僚が、刑法改正ではなく自分の所管する資格の法律で対応するのが手っ取り早いと考えたのでしょうか?)、明治時代の基準では刑法典に列挙されている資格が主要な守秘義務を帯びる専門職だったのですね。